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労務管理

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新型コロナウイルスによる従業員の休業について

著者 どこかの総務担当 さん

最終更新日:2020年04月07日 11:32

お世話になっております。

既に質問が上がっていて重複していたらすみません。

緊急事態宣言がなされた場合、ショッピングモールなどは営業が停止する可能性があると思います。
弊社ではショッピングモール内のテナントとして構えている店舗がいくつかあるのですが、そうなった場合、もちろんテナント単独で営業する事は不可能であり、従業員を休業する選択肢が出てくると思います。(他店舗の応援や出向などは考えていません、というか出来ない状況です)

この場合、会社は従業員に対して休業手当を支払う事になりますか?
また、休業中は有給休暇の取得は可能なのでしょうか。
従業員から有給休暇として処理の申し出があった場合)

初歩的な話も含まれていますが、お判りになる方いらっしゃいましたら
宜しくお願い致します。


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Re: 新型コロナウイルスによる従業員の休業について

著者村の長老さん

2020年04月07日 14:21

厚労省HP内にあるQ&Aによれば、貴社のようなケースは、休業手当を支払う必要のあるケースとなっていますね。 承服しがたいでしょうが。

年休については、先に休業を通知し、その期間に含まれる日を年休としたい旨の申し出があっても、先に休業、つまり労働の義務を免除した日となりますから、原則として年休は取得できないことになります。

Re: 新型コロナウイルスによる従業員の休業について

著者どこかの総務担当さん

2020年04月20日 16:01

村の長老 様

お返事が遅くなり申し訳ございません。
また、早期にご回答いただきありがとうございました。
今現在、記載したようなショッピングモールの休業はなく、営業時間短縮という形で営業を続けられています。
今後どのような状況になるか分かりませんが、もしショッピングモールが休業になった場合は、休業手当を支払うんだと思って念のため準備しておきます。
ありがとうございました。

> 厚労省HP内にあるQ&Aによれば、貴社のようなケースは、休業手当を支払う必要のあるケースとなっていますね。 承服しがたいでしょうが。
>
> 年休については、先に休業を通知し、その期間に含まれる日を年休としたい旨の申し出があっても、先に休業、つまり労働の義務を免除した日となりますから、原則として年休は取得できないことになります。

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