相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用調整助成金について

最終更新日:2020年04月11日 14:25

こんにちは。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置についてご教授お願いいたします。

今回の雇用調整助成金が弊社でも受けれるのかと思い、
顧問の社労士さんに相談してみましたが、いくつか不明点があるので
それは事前に京都助成金センターにてご相談してくださいと言われました。
今は電話がつながりにくいので直接窓口へ行ってくださいとも言われましたが、
会社の方から、今は窓口へ行くのを止められております。
80人ほどの会社ですが、総務を担当しているのが私一人で、
総務歴も短くどうしたらいいか分からず、ここでご相談させていただきました。

弊社の情報としては、
製造業が本体の会社で、昨年12/6に新しく飲食業を開店し始めました。

今回の新型コロナウイルスで、本体の製造業には未だ影響はなく売上も変わりませんが、新しく始めた飲食業の方に影響が出始めてきました。
4/13~店内での提供を止め、テイクアウトのみの体制になります。
売上ダウンが予想され、従業員も交代で休みを取らせて対応するので、
なんとか助成金を受けたいです。

社労士さんから、助成金センターに問い合わせた方がいいと言われたのは、
①生産指標要件(飲食店のみで計算)
売上比を調べると、令和元年12月と3月の売上比は、アップしてましたが、
オープンが12/6なのです。そもそも今回の助成金に該当するのでしょうか。

労働保険
労災保険は本体とは別になってますが、雇用保険は本体と一緒になっており、
どのように申請するかが不明であること

③給与計算が本社と一緒になっていること

以上の3つを聞いてみてください。と言われました。
②③はなぜ聞いた方がいいのでしょうか…
分かる方がおられましたら、よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用調整助成金について

著者tonさん

2020年04月12日 02:16

> こんにちは。
> 新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置についてご教授お願いいたします。
>
> 今回の雇用調整助成金が弊社でも受けれるのかと思い、
> 顧問の社労士さんに相談してみましたが、いくつか不明点があるので
> それは事前に京都助成金センターにてご相談してくださいと言われました。
> 今は電話がつながりにくいので直接窓口へ行ってくださいとも言われましたが、
> 会社の方から、今は窓口へ行くのを止められております。
> 80人ほどの会社ですが、総務を担当しているのが私一人で、
> 総務歴も短くどうしたらいいか分からず、ここでご相談させていただきました。
>
> 弊社の情報としては、
> 製造業が本体の会社で、昨年12/6に新しく飲食業を開店し始めました。
>
> 今回の新型コロナウイルスで、本体の製造業には未だ影響はなく売上も変わりませんが、新しく始めた飲食業の方に影響が出始めてきました。
> 4/13~店内での提供を止め、テイクアウトのみの体制になります。
> 売上ダウンが予想され、従業員も交代で休みを取らせて対応するので、
> なんとか助成金を受けたいです。
>
> 社労士さんから、助成金センターに問い合わせた方がいいと言われたのは、
> ①生産指標要件(飲食店のみで計算)
> 売上比を調べると、令和元年12月と3月の売上比は、アップしてましたが、
> オープンが12/6なのです。そもそも今回の助成金に該当するのでしょうか。
>
> ②労働保険
> 労災保険は本体とは別になってますが、雇用保険は本体と一緒になっており、
> どのように申請するかが不明であること
>
> ③給与計算が本社と一緒になっていること
>
> 以上の3つを聞いてみてください。と言われました。
> ②③はなぜ聞いた方がいいのでしょうか…
> 分かる方がおられましたら、よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
②,③において社労士さんはどのように説明されたのでしょうか。
助言内容に不明や不合があれば助言された社労士さんに確認されてはどうでしょうか。
本人でなければ分からないことや判断内容がある事もあります。
とりあえず。

Re: 雇用調整助成金について

著者村の長老さん

2020年04月12日 11:21

大変失礼な言い方をさせていただければ、その社労士は本分である社労士業務を放棄していると言わざるを得ません。

そういうときこそ事業主や会社の立場に立って、行政との橋渡しをすべきであろうと思います。

労災保険を別とするなら、その業種では雇用保険も別としなければならないはずです。給与計算は問題ないでしょう。

①については②の事実がどうなのかで回答が分かれると思います。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP