相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
さっそくですが、
コロナウイルスによる緊急事態宣言に関して、現在弊社では在宅勤務や時差出勤を行っていますが、緊急事態宣言解除となった場合(その後状況を見て)に在宅勤務や時差出勤を会社が廃止したとします。
その際にもし社員から「まだウイルスが無くなったわけではないので在宅を続けたい」「通勤電車が人が多いので時差出勤を継続したい」と言われた場合、
それは受け入れなくても問題ないでしょうか。
前提として、弊社の就業規則にはそもそも在宅勤務や時差出勤の規定は存在しません。現在行っている在宅勤務や時差出勤も一時的であることを記載のうえ、案内しています。
労働基準法や労働安全衛生法などから見た時に何か問題となる点はありますでしょうか?
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今だ、新型コロナウイルス感染防止、収束とはなってはいませんが、素手のその対応として、「佐鳥電機株式会社」からお取引先向け紹介案内がされています。
大手、中小企業含めても同じような対応と思います。
やはり、通常の勤務体制にはまだ時間を要しますから、関係部署などと協力して、在宅勤務、時差出勤など行う方が賢明と思います。
あとは厚労省からの指導要領なども踏まえて行うべきでしょう。
「緊急事態宣言の一部地域解除に伴う弊社グループの対応につい」
https://www.satori.co.jp/dcms_media/other/20200518_corona_kinkyu4.pdf#search='%E7%B7%8A%E6%80%A5%E4%BA%8B%E6%85%8B%E5%AE%A3%E8%A8%80%E8%A7%A3%E9%99%A4%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E3%80%81%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%99%82%E5%B7%AE%E5%87%BA%E5%8B%A4%E3%81%AE%E5%BB%83%E6%AD%A2'
こんにちは。
労働基準法からみれば、受け入れなければならないということはないでしょう。
また、業種によってはテレワークはできない業種もあり、非常事態宣言解除、休業要請の終了を受けて、貴社が通常の業務が行えるのかどうか、ではないでしょうか。
通勤時の感染リスクについては、労働契約法第5条になるでしょうか。通勤における感染リスクはインフルエンザやアデノウイルス感染症等でもありますので、日本において感染症が全くない時期というのは、そもそも存在しないと思います。
その方々は、いつ出勤されるのかの明示はあるのでしょうか。そして、その希望は会社が受け入れることができるものなのでしょうか?
経団連からも予防対策ガイドラインが提言されていますので、貴社の実情にあわせて対応でよいのではないかと思います。
オフィスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(日本経済団体連合会ホームページ)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html
> いつも参考にさせて頂いています。
> さっそくですが、
> コロナウイルスによる緊急事態宣言に関して、現在弊社では在宅勤務や時差出勤を行っていますが、緊急事態宣言解除となった場合(その後状況を見て)に在宅勤務や時差出勤を会社が廃止したとします。
> その際にもし社員から「まだウイルスが無くなったわけではないので在宅を続けたい」「通勤電車が人が多いので時差出勤を継続したい」と言われた場合、
> それは受け入れなくても問題ないでしょうか。
> 前提として、弊社の就業規則にはそもそも在宅勤務や時差出勤の規定は存在しません。現在行っている在宅勤務や時差出勤も一時的であることを記載のうえ、案内しています。
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