相談の広場
3月分(3/1-3/31)の給与を4/10に支払いをし、社会保険料の3月分も4/10に徴収をしています。
4月給与から4/1-4/30分を4/25に給与を支払いをすることとなりました。
その場合、4/25に支払いをした給与から4月分の社会保険料を徴収するのが正しいのでしょうか。
それとも、5/25支給時に4月分を徴収するのが正しいのでしょうか。
前者が正しい場合は、社会保険料を4月に2か月分年間で13か月分の支払いになるかと思うのですが問題はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 3月分(3/1-3/31)の給与を4/10に支払いをし、社会保険料の3月分も4/10に徴収をしています。
> 4月給与から4/1-4/30分を4/25に給与を支払いをすることとなりました。
> その場合、4/25に支払いをした給与から4月分の社会保険料を徴収するのが正しいのでしょうか。
> それとも、5/25支給時に4月分を徴収するのが正しいのでしょうか。
>
> 前者が正しい場合は、社会保険料を4月に2か月分年間で13か月分の支払いになるかと思うのですが問題はないのでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
社会保険控除は給与締めでの判断ではなく支給日判断になります。
4月10日支給時に3月分控除であれば翌月徴収となりますので4月25日支給時には控除しないことになります。
4月10日支給と4月25日支給の両方で控除されるのであれば翌月徴収から当月徴収へ切り替えることになります。
通常社会保険料は翌月徴収が一般的ですから今まで通りとするなら5月25日支給4月分控除でいいと思います。
とりあえず。
> 3月分(3/1-3/31)の給与を4/10に支払いをし、社会保険料の3月分も4/10に徴収をしています。
> 4月給与から4/1-4/30分を4/25に給与を支払いをすることとなりました。
> その場合、4/25に支払いをした給与から4月分の社会保険料を徴収するのが正しいのでしょうか。
> それとも、5/25支給時に4月分を徴収するのが正しいのでしょうか。
>
> 前者が正しい場合は、社会保険料を4月に2か月分年間で13か月分の支払いになるかと思うのですが問題はないのでしょうか。
3月分の保険料を4月支給の給与(4/10支給)から徴収していたので、いわゆる「翌月徴収」制度で徴収していたことになります。
今後も「翌月徴収」制度を継続するのであれば、4月分の保険料は4月の翌月である5月に支給される給与(5/25支給)から徴収することになります。
結果として、4/25支給の給与から徴収する保険料は無いことになります。
> > 3月分(3/1-3/31)の給与を4/10に支払いをし、社会保険料の3月分も4/10に徴収をしています。
> > 4月給与から4/1-4/30分を4/25に給与を支払いをすることとなりました。
> > その場合、4/25に支払いをした給与から4月分の社会保険料を徴収するのが正しいのでしょうか。
> > それとも、5/25支給時に4月分を徴収するのが正しいのでしょうか。
> >
> > 前者が正しい場合は、社会保険料を4月に2か月分年間で13か月分の支払いになるかと思うのですが問題はないのでしょうか。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 社会保険控除は給与締めでの判断ではなく支給日判断になります。
> 4月10日支給時に3月分控除であれば翌月徴収となりますので4月25日支給時には控除しないことになります。
> 4月10日支給と4月25日支給の両方で控除されるのであれば翌月徴収から当月徴収へ切り替えることになります。
> 通常社会保険料は翌月徴収が一般的ですから今まで通りとするなら5月25日支給4月分控除でいいと思います。
> とりあえず。
>
ton様
回答いただきましてありがとうございます。
とても納得ができました。
本当にありがとうございます。
> > 3月分(3/1-3/31)の給与を4/10に支払いをし、社会保険料の3月分も4/10に徴収をしています。
> > 4月給与から4/1-4/30分を4/25に給与を支払いをすることとなりました。
> > その場合、4/25に支払いをした給与から4月分の社会保険料を徴収するのが正しいのでしょうか。
> > それとも、5/25支給時に4月分を徴収するのが正しいのでしょうか。
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> > 前者が正しい場合は、社会保険料を4月に2か月分年間で13か月分の支払いになるかと思うのですが問題はないのでしょうか。
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> 3月分の保険料を4月支給の給与(4/10支給)から徴収していたので、いわゆる「翌月徴収」制度で徴収していたことになります。
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> 今後も「翌月徴収」制度を継続するのであれば、4月分の保険料は4月の翌月である5月に支給される給与(5/25支給)から徴収することになります。
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> 結果として、4/25支給の給与から徴収する保険料は無いことになります。
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プロを目指す卵様
返信いただきましてありがとうございます。
とても勉強になりました。
本当にありがとうございます。
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