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著者 tee さん
最終更新日:2020年06月04日 10:59
今月を例えて説明させていただきます。 お給料の支払いが5月末締めの6月10日払いなんですが、 今月10日までに5月分(6月10日)までの住民税を納付します。 新しい住民税の納付書などが色んな市から届きましたが、 新しい納付書の6月分(7月10日)払いのものに記載ある金額は 来月の6月分給料から引けばいいのでしょうか? 今までは上記のやり方でやっていました! そのやり方で大丈夫なのか不安になり相談させていただきました!!
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著者ぴぃちんさん
2020年06月04日 13:30
こんにちは。 従前がそのようであれば、そのまま継続して控除していくことで問題ないと思います。 > 今月を例えて説明させていただきます。 > > お給料の支払いが5月末締めの6月10日払いなんですが、 > 今月10日までに5月分(6月10日)までの住民税を納付します。 > 新しい住民税の納付書などが色んな市から届きましたが、 > 新しい納付書の6月分(7月10日)払いのものに記載ある金額は > 来月の6月分給料から引けばいいのでしょうか? > 今までは上記のやり方でやっていました! > そのやり方で大丈夫なのか不安になり相談させていただきました!!
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