相談の広場
最終更新日:2020年07月14日 14:06
6月に「特別徴収税額の決定通知書」が送られてきた際に、休職中の職員も含まれており、すでに普通徴収への切り替えはしたのですが、「特別徴収税額の決定通知書」が手元に残っております。
この決定通知書は、廃棄してしまってよろしいのでしょうか。
また、普通徴収への切替が完了した職員については、その職員の自宅に新しい決定通知書が送られているのでしょうか。
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> 6月に「特別徴収税額の決定通知書」が送られてきた際に、休職中の職員も含まれており、すでに普通徴収への切り替えはしたのですが、「特別徴収税額の決定通知書」が手元に残っております。
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> この決定通知書は、廃棄してしまってよろしいのでしょうか。
> また、普通徴収への切替が完了した職員については、その職員の自宅に新しい決定通知書が送られているのでしょうか。
手続きには、時差があります。
一度、普通徴収へ切り替えられているかどうか確認してみてください。
切り替えられているようであれば、手元にある書類の処理についても確認してください。
切り替えられていない場合は、書類提出済みであることを確認して対応してもらうようにしてください。
> > 6月に「特別徴収税額の決定通知書」が送られてきた際に、休職中の職員も含まれており、すでに普通徴収への切り替えはしたのですが、「特別徴収税額の決定通知書」が手元に残っております。
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> > この決定通知書は、廃棄してしまってよろしいのでしょうか。
> > また、普通徴収への切替が完了した職員については、その職員の自宅に新しい決定通知書が送られているのでしょうか。
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> 手続きには、時差があります。
> 一度、普通徴収へ切り替えられているかどうか確認してみてください。
> 切り替えられているようであれば、手元にある書類の処理についても確認してください。
> 切り替えられていない場合は、書類提出済みであることを確認して対応してもらうようにしてください。
>
回答ありがとうございます。
普通徴収への切り替えが済んでいることは確認できております。
書類の処理についても、市役所に問い合わせたほうがよろしいでしょうか。
職員に直で手元に届いてるか確認するのでも大丈夫でしょうか・・・。
> 回答ありがとうございます。
> 普通徴収への切り替えが済んでいることは確認できております。
休職されている方の普通徴収への切り替えがいつからなのか不明ですが、
原則、住民税は、6月~翌年5月まで、、となっています。
この6月~の分にたいして普通徴収となっているのであれば、不要でしょう。
先にも書きましたが、時差があります。。。
御社に届いているのであれば、時差の問題だけなら良いですが、切り替えが変わっていない(今年度分は特別徴収になっている?)ことも、まれに、、、あります。(漏れてしまった、、、ってやつです)
今年度分の住民税について、普通徴収に切り替わっていることがわかれば、御社の書類は処分してもらって良いと思いますが、、、
個人的には、処分せず、メモ書きして「普通徴収切り替え済み、〇月〇日〇役場担当者××、TELにて確認」として、1年間(来年の6月まで)は取っておきます。。こちらの確認漏れがないという証拠にしておきます。。。
納付書と納付額が違うため、チェックにもなりますしね。。。
市役所で確認できた場合には、本人には連絡はしません。。本人から問い合わせがあった場合は答えます。。
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> 書類の処理についても、市役所に問い合わせたほうがよろしいでしょうか。
> 職員に直で手元に届いてるか確認するのでも大丈夫でしょうか・・・。
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