相談の広場
こんにちは。恐れ入りますがお教えください。
弊社の勤務時間は8時~17時です。
出勤時間帯に大規模な交通渋滞が発生しました。最大で2.0時間遅刻した者がいます。
遅刻の扱いとして、9時までに出社した者は定時出社扱い(8時)、それ以降に遅刻して出社した者は当日に限り全員10時~19時を勤務時間とする。という対応に問題はないでしょうか?
勤務時間の変更の取扱について調べましたが、回答を得られませんでしたのでご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
問題ない部分と、ダメかもしれない部分があると考えます。
>9時までに出社した者は定時出社扱い(8時)
これは問題ないかと考えます。
>それ以降に遅刻して出社した者は当日に限り全員10時~19時を勤務時間とする
これが就業規則に「交通渋滞により9時以降に出社することになった場合は~」等予め規定されているか、対象となる者に対して前日までに連絡・周知されていたのであれば問題ないと考えます。
当日、出社後における会社の命令であれば、対象者本人の希望・合意なくしてできないかなと考えます。
遅刻と終業定刻後の残業とで対応することが望ましいと考えます。
> こんにちは。恐れ入りますがお教えください。
> 弊社の勤務時間は8時~17時です。
> 出勤時間帯に大規模な交通渋滞が発生しました。最大で2.0時間遅刻した者がいます。
> 遅刻の扱いとして、9時までに出社した者は定時出社扱い(8時)、それ以降に遅刻して出社した者は当日に限り全員10時~19時を勤務時間とする。という対応に問題はないでしょうか?
>
> 勤務時間の変更の取扱について調べましたが、回答を得られませんでしたのでご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
御社の前例も含めて検討することになると思いますが。。
御社が「良い」と決定するのであれば、それでよいと思います。。。ただ
遅刻した場合について、出勤できた時間にも差があることから、
渋滞による遅刻をどこまで認めるか、、公共交通機関の遅延等については、証明書などが発行されます。
交通渋滞において、同交通経路を利用している社員に、遅刻した社員と遅刻しなかった社員がいる場合には、遅刻せずに出勤できた社員がいることから、その渋滞の影響で遅刻した理由には該当しないと考えることが出来ます。
水害等による道路崩落、橋落下、土砂崩れなどの通行止めによる等は、その都度検討する必要があります(出勤させることに危険が伴うことも有るので。。)
また、今回の遅刻状況だけでなく、他の遅刻(寝坊や体調不良等も含む)について、時差出勤扱いができる規定が有るかどうかにもよると思います。
今回だけ、、、という対応ではなく、他の遅刻理由においても、同様の対応でよいのかなども確認していただくことが必要だと思います。。
道路状況は日々変わりますので、一概に大渋滞が、、、という事では決められないかもしれませんが、今回だけの特例として時差出勤を認めるのか、今後の事も考慮して、通常の遅刻、残業扱いにするのか判断していただくことになると思います。。。
> こんにちは。恐れ入りますがお教えください。
> 弊社の勤務時間は8時~17時です。
> 出勤時間帯に大規模な交通渋滞が発生しました。最大で2.0時間遅刻した者がいます。
> 遅刻の扱いとして、9時までに出社した者は定時出社扱い(8時)、それ以降に遅刻して出社した者は当日に限り全員10時~19時を勤務時間とする。という対応に問題はないでしょうか?
>
> 勤務時間の変更の取扱について調べましたが、回答を得られませんでしたのでご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
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