相談の広場
有料職業紹介事業許可申請時に必要な
個人情報適正管理規程と業務の運営に関する規程について
ご質問があります。
2つの規程は労働局へ提出する際に、
代表印を捺印する必要はありますか。
規程なので、必要ないのではと思っていますが、
届出の申請業務をご経験されたことがある方、
専門的に行われている方がいらっしゃいましたら
ご回答いただけると幸いです。
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こんにちは。職業紹介責任者をしており、また許可申請の実務を行っています。
有料職業紹介事業許可申請時に必要な個人情報適正管理規程と業務の運営に関する規程ですが、代表者の印は不要です。
「貴社の規程(就業規則や賃金規定など)には代表の押印がある」のが貴社の形ならば、個人情報適正管理規程には貴社の形として押印は必要かもしれません。(普通は必要ないと思われます)
後、業務の運営に関する規程は、”業務マニュアル”のようなものです。ここから考えても、代表者の印は不要です。
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