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税務管理

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会計参与の報酬について

著者 digitalfl さん

最終更新日:2007年06月21日 15:00

会計参与は所要の条件を満たす個人又は法人が就任しますが、その報酬について質問です。
法人の場合には顧問料と同じ扱いで、消費税がかかりますか?
個人の場合は役員に対する給与と同じ扱いとなり、給与なので消費税がかからないということでいいですか?源泉税も給与の扱いですか?
逆に、個人の場合において、顧問料と同じ扱い(すなわち消費税を支払い、報酬源泉を徴収する)とすることができますか?

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