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厚生年金基金の脱退について

著者 双葉マーク さん

最終更新日:2007年06月20日 13:55

はじめまして。
当社では、現在厚生年金基金に加入していますが、退職金制度を変更することにし、基金を任意脱退したいと考えています。脱退理由書、従業員の同意書などの書類を提出したのですが、あっさり「脱退は認めない」とつき返されました。基金の任意脱退を経験された方があれば手続について教えてください。

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Re: 厚生年金基金の脱退について

著者ヨットさん

2007年06月20日 21:41

> はじめまして。
> 当社では、現在厚生年金基金に加入していますが、退職金制度を変更することにし、基金を任意脱退したいと考えています。脱退理由書、従業員の同意書などの書類を提出したのですが、あっさり「脱退は認めない」とつき返されました。基金の任意脱退を経験された方があれば手続について教えてください。

どなたからもスレないため、経験があるわけではありませんが、レスします
まず、貴社加入の基金規則を確認してみてください
普通の年金法・基金規則には加入員の脱退はあっても
事業所の脱退は書いてないと思います
(もし書いてあれば、その通りに進めればよいと思います)
よって、144~145条の設立事業所の減少が該当するのかと
思いますが、基金が判断することとなりますし、条件として、適用事業所の事業主全部と被保険者の1/2以上の同意が必要ですので、基金が納得できる理由がないと(基金掛金支払不可等)むつかしいのでは
ないでしょうか?

Re: 厚生年金基金の脱退について

著者双葉マークさん

2007年06月21日 09:29

削除されました

Re: 厚生年金基金の脱退について

著者双葉マークさん

2007年06月21日 09:55

ヨットさん
返信ありがとうございます。
加入は、任意だったのに、脱退となると、かなりハードルが高いですね。結局、経営がひどく悪化し掛金を滞納している、と言う状況以外には、基金が納得できる理由、って無いんですね。当社が加入している基金では昨年、運用環境の悪化を理由に給付水準が引き下げられ、会社負担の特別掛金の負担も重く、従業員は公的年金への不信感も強い、と言う状況なので脱退したかったのですが。

Re: 厚生年金基金の脱退について

著者ヨットさん

2007年06月21日 12:32

> ヨットさん
> 返信ありがとうございます。
> 加入は、任意だったのに、脱退となると、かなりハードルが高いですね。結局、経営がひどく悪化し掛金を滞納している、と言う状況以外には、基金が納得できる理由、って無いんですね。当社が加入している基金では昨年、運用環境の悪化を理由に給付水準が引き下げられ、会社負担の特別掛金の負担も重く、従業員は公的年金への不信感も強い、と言う状況なので脱退したかったのですが。

 →念のために貴社加入の基金規則を確認してみてください。
  だめかもしれませんが。

Re: 厚生年金基金の脱退について

著者双葉マークさん

2007年06月21日 16:35

ヨットさん
返信ありがとうございます。

規約を調べましたが、おっしゃる通り脱退に関する条文はありません。ただ、「脱退事業所に係る債務及び不足金の一括徴収」のところに「この基金は、設立事業所が基金を次の各号に掲げる事由により脱退する場合云々・・・」とあり(1)設立事業所の事業主が基金あてに任意脱退を申し入れ代議員会が認めた場合 (2)営業譲渡合併、任意清算、又は自主廃業による場合  などとあります。どんな要件で代議員会が脱退を認めるかは、不明です。任意脱退は認めない、という前提があるんでしょうか。

Re: 厚生年金基金の脱退について

著者ヨットさん

2007年06月21日 18:13

> ヨットさん
> 返信ありがとうございます。
>
> 規約を調べましたが、おっしゃる通り脱退に関する条文はありません。ただ、「脱退事業所に係る債務及び不足金の一括徴収」のところに「この基金は、設立事業所が基金を次の各号に掲げる事由により脱退する場合云々・・・」とあり(1)設立事業所の事業主が基金あてに任意脱退を申し入れ代議員会が認めた場合 (2)営業譲渡合併、任意清算、又は自主廃業による場合  などとあります。どんな要件で代議員会が脱退を認めるかは、不明です。任意脱退は認めない、という前提があるんでしょうか。

特に前提はないと思いますが
この辺になると申し訳ありませんがよくわかりません
ただ、規約に定めてある以上は、しかたがありませんね

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