相談の広場
従業員さんが交通事故に巻き込まれ6月から通院をされていたのですが治療が終わったそうで休業損害証明書を書いてほしいと持ってこられました。
その中で休んだ期間を書く個所があるのですがこの期間は事故日から最終の通院日でいいのでしょうか?
最終日は会社が終わってから病院へ行かれたのでお休みはされていません。
また、他の日の通院は有給休暇を使用されていたので減額はありませんでした。
その為、上司から満額給与は出ているのだから書く必要があるのかな?と言われました。
ただ、調べると有給休暇も請求できるとあったので私はそれで証明書が必要なのかと思っているのですが。
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こんにちは。
最終通院日を把握していないケースも有るかと思いますが、最終通院日を記載していてもよいでしょうし、最終の休んた日を記載していてもよいでしょう。
休業損害の計算のための書類といえますが、給与が休んでいても満額支給されていても、有給休暇の日が含まれているのであれば、記載してあげましょう。
(誤字訂正しました)
> 従業員さんが交通事故に巻き込まれ6月から通院をされていたのですが治療が終わったそうで休業損害証明書を書いてほしいと持ってこられました。
>
> その中で休んだ期間を書く個所があるのですがこの期間は事故日から最終の通院日でいいのでしょうか?
> 最終日は会社が終わってから病院へ行かれたのでお休みはされていません。
>
> また、他の日の通院は有給休暇を使用されていたので減額はありませんでした。
>
> その為、上司から満額給与は出ているのだから書く必要があるのかな?と言われました。
> ただ、調べると有給休暇も請求できるとあったので私はそれで証明書が必要なのかと思っているのですが。
記入していたのですがわからない箇所があります。
休んだ内容を記号で記入する箇所がありますが
半日通院で何日か休まれているのですがその半日を特別休暇(忌引き等と同じ休暇で有給)を使用されている日があります。
使途を限定した休暇(傷病・忌引き等)の半日がないので保険会社に確認したところ半日有給休暇の記号を使用してくださいとのことでしたが有給休暇は請求の対象になるのでこれにするとおかしのではと思うのですがどうなのでしょうか?
使途を限定した休暇(傷病・忌引き等)に該当しないのでしょうか?
有給休暇は本人が持っているものなので損害が発生するのはわかりますが上記の特別休暇は損害ではないと思うのですが…
保険会社の言う通り半日有給休暇にすると実際は特別休暇を使用しているので損害はないけど通院しているのだから請求が通ることになるのではないでしょうか?
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