相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
弊社では、固定残業手当を設けております。
割増賃金1.25×45時間分として支給しております。
(実際の時間外は45時間を超えることはありません。)
今回の締めで法定休日に1時間の休日労働がある社員がおりました。
割増1.25×14時間
割増1.35×1時間
45時間以内に収まり
割増賃金額も固定額内に収まります。
法定休日の休日労働になりますが
この場合、固定額にプラスして支払う必要は無いでしょうか。
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