相談の広場
仕入時の仕訳について質問です。
検収基準とします。
11/1 商品をカード払いで10000円仕入れた
11/3 商品が入荷され検収済みとなる
12/25 カード会社から10000円引き落とされた
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、
この場合計上のタイミングは検収が済んだ日の11/3という意味は分かるのですが
11/3に会計ソフトに入力する日付は11/1となるのでしょうか?それとも11/3となるのでしょうか??
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> 仕入時の仕訳について質問です。
> 検収基準とします。
>
> 11/1 商品をカード払いで10000円仕入れた
> 11/3 商品が入荷され検収済みとなる
> 12/25 カード会社から10000円引き落とされた
>
> 初歩的な質問で恥ずかしいのですが、
> この場合計上のタイミングは検収が済んだ日の11/3という意味は分かるのですが
> 11/3に会計ソフトに入力する日付は11/1となるのでしょうか?それとも11/3となるのでしょうか??
>
こんばんは。
購入日と検収日のズレを気にされているのでしょう。
検収基準ですと11/3が仕入日になりますので摘要に
11/1カード決済分
とでも記載されておくといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
4畳半一間さま
こんばんは。横からですが…
>
> 下請法に抵触すると考えられている検収基準は、
> 厳密なところでは、物が敷地内(守衛室通過)に入りましたらその日が検収とするとしているのが自動車製造販売している日本のグローバル企業です。
> つまり入荷はしたがなかなか検収してくれないことを防ぐためです。
> この事は某企業の同件で私自身が通商に確認し、同企業での説明の上コンセンサスを得て設定されました。
> または、検収はしたが取引先に故意にその結果を連絡しない事も抵触するとの事でした。
> そうした事が起こらない為に現場は少々戸惑いましたが様々なチェック、書の流れについても確認をとりました。
>
言われている下請法ですが通常仕入において必要があって購入するものにも当てはめるものになりますか?
親会社とかそういう関連がなくとも検収基準では影響するものなのでしょうか。
下請法の正式名からすると単なる仕入・販売で検収基準の場合は該当しないのではとも解釈できそうなのですが。
後学のためにお教えいただければ幸いです。
とりあえず。
ton さん
いつも鮮明なご回答内容に敬服しております。ありがとうございます。
さて、ご質問者には失礼いたします。少々時間をください。
下請法が成立して間もなく回答に記述いたしました製造(検収含む)経理等に係る事案の相談があり作業していた中でどのような事であれば下請法に違反しないか複数の省ご担当者に直接お会いして質疑応答いたしました。
下請法は、仕入品の検収遅延による支払い遅延で取引先が困窮している。これを解消し円滑な検収を行ってほしいと言う声にも押されて作られたと通省や法省の方々が話されました。
大変失礼な言い方かもしれませんが、私が気になった点はご質問者の検収基準に沿った検収作業の結果で経理に伝える仕入日が確定しているのではないかと言う危惧でした。
誤解を与えてしまったのであれば言葉足らずの点をご質問者及びtonさんにお詫び申し上げます。
> ton さん
> いつも鮮明なご回答内容に敬服しております。ありがとうございます。
>
> さて、ご質問者には失礼いたします。少々時間をください。
> 下請法が成立して間もなく回答に記述いたしました製造(検収含む)経理等に係る事案の相談があり作業していた中でどのような事であれば下請法に違反しないか複数の省ご担当者に直接お会いして質疑応答いたしました。
> 下請法は、仕入品の検収遅延による支払い遅延で取引先が困窮している。これを解消し円滑な検収を行ってほしいと言う声にも押されて作られたと通省や法省の方々が話されました。
> 大変失礼な言い方かもしれませんが、私が気になった点はご質問者の検収基準に沿った検収作業の結果で経理に伝える仕入日が確定しているのではないかと言う危惧でした。
> 誤解を与えてしまったのであれば言葉足らずの点をご質問者及びtonさんにお詫び申し上げます。
皆さん返信をありがとうございます。
つまり、検収基準だと故意に取引先に支払いを遅らせたいが為に物が入荷しても検品をなかなかしないという事態を防ぐための法律という解釈で間違いないでしょうか?
私の場合ですが、
取引先は全て海外
先に支払いをしないとそもそも荷物はこちらに発送されません。
このような場合でも下請法にひっかかるのでしょうか?
検収基準を選んだのは、日本のお客様に間違いなくご注文された商品が破損等なく商品としてお渡しできる状態を一番に考えたからです。
あーしゃ さん
不安がらせて申し訳ございません。
検収作業と支払いの関係でございますが、大量、少量仕入れたとしても『仕入日』とはどのような機を持って経理上の仕入日とするか。売上日も同様ですが様々です。
それは、その企業の取引内容によるからでしょう。貴社のように輸入販売している多くの会社では港なり飛行場へ着いた日としている会社もあれば、相手国の港、飛行場を出た日としていたり、または、相手国の工場出荷日を仕入日にしている会社もあります。支払日やそのサイトについても、全て予め結んだ契約書に記載されていると思いますので、そちらを確認してください。また、貴殿が書かれました前払いにつきましても書かれていると思います。更に、前払金を除いた支払金及び輸入後の検収で出た欠品、破損、機能不都合等、不良品に対する対応も書かれているかと思います。
議案の下請け法は日本国内の法律でありますので、取引先が海外の場合、その国にはその国の法律があろうかと思います。
円滑な品質保証となる検収を期待してます。
> ton さん
> いつも鮮明なご回答内容に敬服しております。ありがとうございます。
>
> さて、ご質問者には失礼いたします。少々時間をください。
> 下請法が成立して間もなく回答に記述いたしました製造(検収含む)経理等に係る事案の相談があり作業していた中でどのような事であれば下請法に違反しないか複数の省ご担当者に直接お会いして質疑応答いたしました。
> 下請法は、仕入品の検収遅延による支払い遅延で取引先が困窮している。これを解消し円滑な検収を行ってほしいと言う声にも押されて作られたと通省や法省の方々が話されました。
> 大変失礼な言い方かもしれませんが、私が気になった点はご質問者の検収基準に沿った検収作業の結果で経理に伝える仕入日が確定しているのではないかと言う危惧でした。
> 誤解を与えてしまったのであれば言葉足らずの点をご質問者及びtonさんにお詫び申し上げます。
4畳半一間 さま。
こんばんは。
御返答頂いたのにお礼が遅くなりまして申し訳ございません。
着眼点が異なる事で関係法が変わったり、気になったりがある事に改めて思い至りました。
この度はありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
それでは。
> あーしゃ さん
> 不安がらせて申し訳ございません。
>
> 検収作業と支払いの関係でございますが、大量、少量仕入れたとしても『仕入日』とはどのような機を持って経理上の仕入日とするか。売上日も同様ですが様々です。
> それは、その企業の取引内容によるからでしょう。貴社のように輸入販売している多くの会社では港なり飛行場へ着いた日としている会社もあれば、相手国の港、飛行場を出た日としていたり、または、相手国の工場出荷日を仕入日にしている会社もあります。支払日やそのサイトについても、全て予め結んだ契約書に記載されていると思いますので、そちらを確認してください。また、貴殿が書かれました前払いにつきましても書かれていると思います。更に、前払金を除いた支払金及び輸入後の検収で出た欠品、破損、機能不都合等、不良品に対する対応も書かれているかと思います。
> 議案の下請け法は日本国内の法律でありますので、取引先が海外の場合、その国にはその国の法律があろうかと思います。
> 円滑な品質保証となる検収を期待してます。
>
今回教えていただき勉強になりました。知らない事がたくさんあり、ここで相談して良かったと思います。
今後も質問していくかと思いますが、懲りずに皆さんに教えていただけると幸いです。ありがとうございます。
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