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代表取締役社長辞任について

最終更新日:2007年06月25日 12:49

すみません。初歩的な質問で恐縮です。
弊社の代表取締役社長が自ら辞任する事を決意したのですが、他の取締役から慰留を要請される可能性が強いです。本人の辞任意思は固く、要請を振り切る決意でいますが、この場合、取締役会における反対多数で、留任せざるを得ない可能性はどのくらいあるのでしょうか?留任要請を完全に振り切った場合に、代表取締り役の責任追及訴訟に発展する可能性はどのくらいあるのでしょうか?どうすれば、それらを防止する策はありますでしょうか?

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Re: 代表取締役社長辞任について

> すみません。初歩的な質問で恐縮です。
> 弊社の代表取締役社長が自ら辞任する事を決意したのですが、他の取締役から慰留を要請される可能性が強いです。本人の辞任意思は固く、要請を振り切る決意でいますが、この場合、取締役会における反対多数で、留任せざるを得ない可能性はどのくらいあるのでしょうか?

この質問ではよくわからないのですが、任期中の辞任であれば留任せざるをえない可能性はあります。
明文の定めは無いと思いますが、従業員であっても相応の役職についている者に限って退職を最大半年程度伸ばすことができるとの判例がありますので、これから推定するべきでしょう。


>留任要請を完全に振り切った場合に、代表取締り役の責任追及訴訟に発展する可能性はどのくらいあるのでしょうか?

これについては任期中の辞任であれば事業機会の損失等との因果関係が立証できる範囲で可能性ありと言えます。


>どうすれば、それらを防止する策はありますでしょうか?

任期終了まで待つのが最良の手段です。
重任するかどうかは完全に本人の意思ですし、取締役の法的な立場を前提とすると重任しなかった事による損害を認定して賠償請求することは不可能であろうと思われます。

会社法制定にともなって任期延長の登記をしていなければ株式会社取締役の任期は最大で2年間です。
訴訟が懸念されるような関係であれば、その間は重任しない事を明言しつつ引継ぎを進めていただくのが最も無難であると考えます。

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