相談の広場
公共施設のネーミングライツパートナー契約書への収入印紙の貼付が必要か? という質問です。
どうぞ、よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 公共施設のネーミングライツパートナー契約書への収入印紙の貼付が必要か? という質問です。
> どうぞ、よろしくお願いします。
こんばんは。
国税庁より
第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています(第1号文書の定義欄参照)。
したがって、ノウハウなどこれ以外の無体財産権については、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになります。
ネーミングライツが無体財産の範疇で使用権であれば不要と思われますが確定的なことは税務署にご確認ください。
とりあえず。
こんばんは。
早速のご回答ありがとうございました。
> > 公共施設のネーミングライツパートナー契約書への収入印紙の貼付が必要か? という質問です。
> > どうぞ、よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 国税庁より
>
> 第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。
> 無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています(第1号文書の定義欄参照)。
> したがって、ノウハウなどこれ以外の無体財産権については、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになります。
>
> ネーミングライツが無体財産の範疇で使用権であれば不要と思われますが確定的なことは税務署にご確認ください。
> とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]