相談の広場
お世話になっております。
いつも参考にさせて頂いております。
今回、ご教授頂きたいのは忌引きの特別休暇についてです。
昨今のコロナウイルスの影響で、身内の方が亡くなられても
実際は葬儀に参列できない場合があるようです。
特別休暇(忌引き)で認める親等の方がお亡くなりになって
葬儀に参列出来ない場合でも特別休暇の申請があったら
付与すべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
ご質問の件は貴社の規定により判断する部分になります。
死後おこなわなければならないことは葬儀だけではありませんんで、家族葬であってもそれ以外におこなわなければならないことはない、とはいえません。
なので、貴社の規定により、特別休暇を取得できる要件があり、かつ、それを認めないとする除外要件を満たしていないのであれば、申請を会社が拒むことは難しいかと思います。
そもそも、特別休暇そのものが貴社のルールですから、会社がルール違反してはいけないでしょう。
ルールが現実と整合性がとれていないと考えるのであれば、まず規程を改定するところから変えていくことになります。
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ぴぃちんさんの回答にもありますが、御社の規定で忌引きを「葬儀出席のため」付与するといったように目的を明確にしているのでなければ、特別休暇を付与しない理由がないと思います。
当社の規定では「慶弔の事由が発生したこと」が特別休暇付与の理由となっているので、葬儀の参列が無くても休暇は認められます。慶事の場合ですが、私の部下には式も挙げずも旅行にも行かなかったですが、結婚に伴う特別休暇を取った者がいます。拒否する理由はなかったし、新しい生活を立ち上げるのに時間が必要なことは理解できましたから普通に届けに承認印を押しました。
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