相談の広場
弊社では、有給休暇基準日が入社日に応じて年四回あります。
(5/21、8/21、11/21、2/21)
その様な中、海外帰任者、育休者が 自分の起算日に近い日に復帰した場合でも
5日間の取得義務が適用されると伺いました。
復帰前に5日休んでから復帰すればいいのでしょうが、そうもいかない方もおり、5日取得が負担となっている事例も発生しております。
その様な場合に、該当者の有給休暇起算日を変更することは可能でしょうか?
(例えば、5/21基準日の者が 4/1に帰任した場合、基準日を2/21に変更するなど)
ご教授頂きましたら幸いです。
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> 弊社では、有給休暇基準日が入社日に応じて年四回あります。
> (5/21、8/21、11/21、2/21)
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> 5日間の取得義務が適用されると伺いました。
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> 復帰前に5日休んでから復帰すればいいのでしょうが、そうもいかない方もおり、5日取得が負担となっている事例も発生しております。
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> その様な場合に、該当者の有給休暇起算日を変更することは可能でしょうか?
> (例えば、5/21基準日の者が 4/1に帰任した場合、基準日を2/21に変更するなど)
>
> ご教授頂きましたら幸いです。
おはようございます。私見ですが…
変更は可能ですが今後もその日が基準日となりますがそれでいいのでしょうか。
事例が発生した都度変更者が発生することになりますので会社としてその対応を続けることになりますね。
育休復帰の時だけとか帰国時だけの一時対応にはなりませんよ。
育休者においては育休プラス有給使用で復帰時期を考えることで対応可能かと思います。
帰国者は現地にて可能な限り使用するか、帰国から出社までの間に使用するとか方法はあると思います。
逆を言えば使用させるための対処を事業所が考える必要もあるのではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。個人的な意見もあります。
その目的は何でしょうか。
例えば
2020年5月21日付与された有給休暇は2021年5月21迄に5日を取得する必要があります。
これば,次の付与を2021年5月21日でなく2021年2月21日にしたとしても,代わりなく,取得しなくてもよくなることはありません。
それとも貴社においては,前倒し付与した場合には,期間按分する規程になっているのでしょうか。
それにより,取得期間を按分して2020年5月21日~2022年2月21日迄において,9日を取得させるということでしょうか。
前倒し付与すること自体は,法にふれる部分はないでしょうが,対象者をどのように規定するのか,でしょうね。
育児休業を取得したもの全員が1年後でなく9か月後に付与されるのでしょうか?
海外赴任を命じられた者全員が1年後でなく9か月後に付与されるのでしょうか?
それとも,育児休業していても育休明けのタイミング等で5日の取得が会社としてさせることが難しいと判断した場合にのみ,付与する基準日を変更するのでしょうか。
対象を明確にしないと,従業員の中には不満を持つ方が居ないわけでもないと思います。育児休業については取得しない方もいるでしょうから,育児休業を取得せず,産後休業後にすぐに業務に復帰して就労していると前倒し付与してもらえないのでしょうか?
等等。。
個人的には,少なくとも,単に会社が取得させにくいからという理由でなく,前倒し付与するのであれば,貴社の内部で不公平感が生じないように努めることが必要であるかなと思います。
> 復帰前に5日休んでから復帰すればいいのでしょうが、
海外赴任や育児休業明けであれば,貴社に戻る時期も明確であるかと思います。貴社で実際に働きを再開する前に,有給休暇の取得義務について,復帰者とお話し合いを行い,日を決めて取得させることも方法であるかなと思います。
まあ,貴社でどのように5日を取得させているのか,という部分もありますが,この問題は,例えば産休~育休を取得する予定の方も,付与されてから5日以上勤務する日がある場合には,産休開始前に取得させなければならないケースもある(産休+育休で1年以上出勤しない予定等:その場合には実質付与日~産休迄に取得させる必要が生じます)ので,まずは取得してもらう方法を考えることが良いのではないかと思う部分はあります。
> 弊社では、有給休暇基準日が入社日に応じて年四回あります。
> (5/21、8/21、11/21、2/21)
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> その様な中、海外帰任者、育休者が 自分の起算日に近い日に復帰した場合でも
> 5日間の取得義務が適用されると伺いました。
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> 復帰前に5日休んでから復帰すればいいのでしょうが、そうもいかない方もおり、5日取得が負担となっている事例も発生しております。
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> その様な場合に、該当者の有給休暇起算日を変更することは可能でしょうか?
> (例えば、5/21基準日の者が 4/1に帰任した場合、基準日を2/21に変更するなど)
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> ご教授頂きましたら幸いです。
全員が入社日の7か月目の初日に発生する方が煩雑なようで楽です。
4月1日など一律かそれぞれの基準日で発生か。
前者なら社員名簿を基準に7か月後の日を基準に並び替えなどすると比較的らくですよ。
> 弊社では、有給休暇基準日が入社日に応じて年四回あります。
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> その様な中、海外帰任者、育休者が 自分の起算日に近い日に復帰した場合でも
> 5日間の取得義務が適用されると伺いました。
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> 復帰前に5日休んでから復帰すればいいのでしょうが、そうもいかない方もおり、5日取得が負担となっている事例も発生しております。
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> その様な場合に、該当者の有給休暇起算日を変更することは可能でしょうか?
> (例えば、5/21基準日の者が 4/1に帰任した場合、基準日を2/21に変更するなど)
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