相談の広場
こんにちは。
いつも勉強させていただき、大変な心強さを感じております。
サイレントウォッチャーでしたが、このたび初めて投稿させていただきます。
(ご教示いただきたい内容)
➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
当労働組合(源泉徴収義務者)から年に数回、講座の講師として講演料(謝礼、宿泊・交通費込 約14万円/回)をお支払いしている講師(某大学非常勤講師)の方へ、確定申告用に報酬の支払調書をお渡ししております。
先日「支払調書を年に1回の1枚ではなく、講演1回ごとに1枚発行してほしい」と言われました。
確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。
他の団体からは1回ごと1枚発行してもらっているから、ここも可能だろうと、この件を受け付けた者に言ったそうです。
年末調整の手引きを見ると「③細目欄」や「⑥摘要欄」には講演回数を明記するようにはなっておらず、お渡ししている調書にはこれまで回数を明記しておりませんでした。
また手引きには「④支払金額に『令和○年中に支払が確定したものを記載してください』」とあります。
さらに「支払調書作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください」とも。
ということは手引きの「4 記載例」にあるように、その年の予定支払総額と予定源泉徴収税総額を各欄に記載し、1回ごとに未払額を記載して作成するなんてことが可能なのでしょうか?
お教えいただきたく存じます。
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こんにちは。
通常、一回、5万円を超える高額でなければ源泉徴収されないことが多々ありますが、頻繁となると報酬とのことで源泉徴収することが多いと思います。
年数回も含めて、年末に〆たのち支払調書を作成しお送りすることが必要でしょう。
通常、会社の今朝の合わせて会計士、税理士の方が担当されますと、その点はチェックをしてくれます。
ご専門家、公認会計士の方のHpです。
近江清秀公認会計士税理士事務所Hp
【セミナー講師へ支払う交通費と源泉所得税】
https://www.freee-kessan.com/blog/322/
私自身も経営支援、講演会など行いましたから、その先が数件となるとやはり支払調書の作成をお願いしてました。
> こんにちは。
> いつも勉強させていただき、大変な心強さを感じております。
> サイレントウォッチャーでしたが、このたび初めて投稿させていただきます。
>
> (ご教示いただきたい内容)
>
> ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
> ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
>
> 当労働組合(源泉徴収義務者)から年に数回、講座の講師として講演料(謝礼、宿泊・交通費込 約14万円/回)をお支払いしている講師(某大学非常勤講師)の方へ、確定申告用に報酬の支払調書をお渡ししております。
>
> 先日「支払調書を年に1回の1枚ではなく、講演1回ごとに1枚発行してほしい」と言われました。
> 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。
> 他の団体からは1回ごと1枚発行してもらっているから、ここも可能だろうと、この件を受け付けた者に言ったそうです。
>
> 年末調整の手引きを見ると「③細目欄」や「⑥摘要欄」には講演回数を明記するようにはなっておらず、お渡ししている調書にはこれまで回数を明記しておりませんでした。
>
> また手引きには「④支払金額に『令和○年中に支払が確定したものを記載してください』」とあります。
>
> さらに「支払調書作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください」とも。
>
> ということは手引きの「4 記載例」にあるように、その年の予定支払総額と予定源泉徴収税総額を各欄に記載し、1回ごとに未払額を記載して作成するなんてことが可能なのでしょうか?
>
> お教えいただきたく存じます。
>
こんばんは。横からですが…
経験則で支払調書には数行…5.6行…あったかと思います。
日付と金額を分けて何時・いくら支払ったかを解るようにしています。
同一者に数回支払う場合に明細代わりとして記載しています。
1枚で不足の場合は2枚になる事もありますが先方からは特段な指摘はありません。
また年末調整の手引きではなく法定調書の手引きではないでしょうか。
それの細目には
(6)教授・指導料··························講義名等
と記載されていますが…。
日付や講義名が異なれば当然明細として記載することになろうかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
他の方の回答に補足させていただきます。
支払調書については、翌年の1月31日までに発行すること、支払調書は1枚の発行が基本となっていますが、先生のご希望である複数枚の発行も問題ありません。
例えば、専門講師として企業に出向いて毎月講演している場合に毎月1枚発行することがあります。
調書の書式は複数行ありますので、企業A・企業Bで行を分けて記述することも可能です。
ただし、個別発行の際に注意する点があります。
支払い総額によって税率が変わることです。これを念頭に置く必要があります。
支払額が100万円以下の場合は、支払い額×10.21%
支払額が100万円超の場合は、(支払額-100万円)×20.42%+102,100円
つまり、100万円を超える部分は税額が倍になっています。
例えば1回14万円の講演を年に10回開催した場合、総額1本で調書を作ると140万円の報酬に対する源泉徴収となりますので、
40万円×20.42%+10万2100円=183,780円の徴収となります。
一方、14万円の調書を発行するたびに14万円に対して徴収していた場合は、
14,294円×10回=142,940円の徴収にとどまります。
分割発行した場合、1枚の額面は14万円となりますので税率は10.21%の適用となりますが、年間総額で計算すると徴収額に不足が生じます。
この差の扱い(分割発行の是非含む)につきましては、税理士や税務署によって考えが異なりますので、貴社の税理士さんに相談されるのがベストだと思います。
逆に言えば、年間総額で100万円以下の場合は分割しても一括で発行しても貴社が徴収すべき金額は変わらないので、税務上で問題となることは無いと思います。
横から失礼します
一部経験上の私見を交えて回答いたします
> ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
国税庁の手引き(支払調書)によれば、細目に「講義名等」とだけありますが、これを踏まえていれば問題ないと考えています。
したがって複数回ある場合は、細目欄に”日付”や”回数”なども含めて記載しても問題ないと思われます。(経験上そのことについて税務署からお咎めを受けたことはありません)
これだけで解決の気もしますが念の為以下についても回答しておきます
> ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
報酬料金等の支払調書とは、毎年1/31に税務署へ提出する法定調書であり、法律上本人への交付義務もありません。
従ってご質問の内容からはこれには当たらないと思われます。
単に「支払明細」ではないでしょうか?
支払明細であるならば何枚作成しようと自由であると思われます。
またその記載内容も自由でしょう。
関連事項として、
”> 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。”
これについては、支払調書は確定申告の必須添付書類ではない事(しばしば源泉徴収票と混同して必須だと勘違いしている事があります)、自身の収支管理は事業主の義務である為、支払者へ丸投げとは「単なる怠慢」と思われますが、講演料の支払いの都度、明細をお渡しする事、それを根拠に自身の収支の記録として確定申告する事は特に問題ではないですから、それで解決するのであれば協力して差し上げる事も良いかもしれません。
以上、いかがでしょうか?
> こんにちは。
> いつも勉強させていただき、大変な心強さを感じております。
> サイレントウォッチャーでしたが、このたび初めて投稿させていただきます。
>
> (ご教示いただきたい内容)
>
> ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
> ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
>
> 当労働組合(源泉徴収義務者)から年に数回、講座の講師として講演料(謝礼、宿泊・交通費込 約14万円/回)をお支払いしている講師(某大学非常勤講師)の方へ、確定申告用に報酬の支払調書をお渡ししております。
>
> 先日「支払調書を年に1回の1枚ではなく、講演1回ごとに1枚発行してほしい」と言われました。
> 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。
> 他の団体からは1回ごと1枚発行してもらっているから、ここも可能だろうと、この件を受け付けた者に言ったそうです。
>
> 年末調整の手引きを見ると「③細目欄」や「⑥摘要欄」には講演回数を明記するようにはなっておらず、お渡ししている調書にはこれまで回数を明記しておりませんでした。
>
> また手引きには「④支払金額に『令和○年中に支払が確定したものを記載してください』」とあります。
>
> さらに「支払調書作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください」とも。
>
> ということは手引きの「4 記載例」にあるように、その年の予定支払総額と予定源泉徴収税総額を各欄に記載し、1回ごとに未払額を記載して作成するなんてことが可能なのでしょうか?
>
> お教えいただきたく存じます。
>
> こんにちは。
>
> 通常、一回、5万円を超える高額でなければ源泉徴収されないことが多々ありますが、頻繁となると報酬とのことで源泉徴収することが多いと思います。
> 年数回も含めて、年末に〆たのち支払調書を作成しお送りすることが必要でしょう。
> 通常、会社の今朝の合わせて会計士、税理士の方が担当されますと、その点はチェックをしてくれます。
>
> ご専門家、公認会計士の方のHpです。
> 近江清秀公認会計士税理士事務所Hp
> 【セミナー講師へ支払う交通費と源泉所得税】
> https://www.freee-kessan.com/blog/322/
>
> 私自身も経営支援、講演会など行いましたから、その先が数件となるとやはり支払調書の作成をお願いしてました。
安芸ノ国様、こんにちは。
お返事をいただき、ありがとうございます。
やはり年数回も含めて、年末に締めてお送りする形ですよね。
顧問会計士ならびに税理士がいない団体ですが、安芸ノ国様の紹介してくださったHPを参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
> > こんにちは。
> > いつも勉強させていただき、大変な心強さを感じております。
> > サイレントウォッチャーでしたが、このたび初めて投稿させていただきます。
> >
> > (ご教示いただきたい内容)
> >
> > ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
> > ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> > ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
> >
> > 当労働組合(源泉徴収義務者)から年に数回、講座の講師として講演料(謝礼、宿泊・交通費込 約14万円/回)をお支払いしている講師(某大学非常勤講師)の方へ、確定申告用に報酬の支払調書をお渡ししております。
> >
> > 先日「支払調書を年に1回の1枚ではなく、講演1回ごとに1枚発行してほしい」と言われました。
> > 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> > そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。
> > 他の団体からは1回ごと1枚発行してもらっているから、ここも可能だろうと、この件を受け付けた者に言ったそうです。
> >
> > 年末調整の手引きを見ると「③細目欄」や「⑥摘要欄」には講演回数を明記するようにはなっておらず、お渡ししている調書にはこれまで回数を明記しておりませんでした。
> >
> > また手引きには「④支払金額に『令和○年中に支払が確定したものを記載してください』」とあります。
> >
> > さらに「支払調書作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください」とも。
> >
> > ということは手引きの「4 記載例」にあるように、その年の予定支払総額と予定源泉徴収税総額を各欄に記載し、1回ごとに未払額を記載して作成するなんてことが可能なのでしょうか?
> >
> > お教えいただきたく存じます。
> >
>
>
> こんばんは。横からですが…
こんにちは、ton様
お返事をいただき、ありがとうございます。
> 経験則で支払調書には数行…5.6行…あったかと思います。
> 日付と金額を分けて何時・いくら支払ったかを解るようにしています。
> 同一者に数回支払う場合に明細代わりとして記載しています。
> 1枚で不足の場合は2枚になる事もありますが先方からは特段な指摘はありません。
明細代わりとして日付と金額を分けて何時・いくら支払ったかが解るように記載するということが頭にありませんでした( ゚Д゚;)
(私が担当する前のものを遡っても1行にまとめて記載していたということもあり…前任者は私が引き継ぐ前に辞めておりまして…)
> また年末調整の手引きではなく法定調書の手引きではないでしょうか。
そうです、その通りです。間違えてしまいました。
> それの細目には
>
> (6)教授・指導料··························講義名等
>
> と記載されていますが…。
> 日付や講義名が異なれば当然明細として記載することになろうかと考えます。
(6)は「教授・指導料」とあるため「講演料」とは読み替えはいけないものと思っておりました。
「区分」には「講演料」、「細目」には「○月○日△△講座」とし、それぞれの支払金額と源泉徴収税額を記載して、回ごとに何行かに渡って記載すれば、先方の申し出を叶えることができるような気がします。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
確認してみます。ありがとうございました!
> 他の方の回答に補足させていただきます。
>
> 支払調書については、翌年の1月31日までに発行すること、支払調書は1枚の発行が基本となっていますが、先生のご希望である複数枚の発行も問題ありません。
こんにちは、株式会社BMGT様。
お返事をいただき、ありがとうございます。
なんと!複数枚のお渡しも可能とは!!知りませんでした。完全な勉強不足です。
>
> 例えば、専門講師として企業に出向いて毎月講演している場合に毎月1枚発行することがあります。
> 調書の書式は複数行ありますので、企業A・企業Bで行を分けて記述することも可能です。
> ただし、個別発行の際に注意する点があります。
> 支払い総額によって税率が変わることです。これを念頭に置く必要があります。
> 支払額が100万円以下の場合は、支払い額×10.21%
> 支払額が100万円超の場合は、(支払額-100万円)×20.42%+102,100円
> つまり、100万円を超える部分は税額が倍になっています。
>
> 例えば1回14万円の講演を年に10回開催した場合、総額1本で調書を作ると140万円の報酬に対する源泉徴収となりますので、
> 40万円×20.42%+10万2100円=183,780円の徴収となります。
> 一方、14万円の調書を発行するたびに14万円に対して徴収していた場合は、
> 14,294円×10回=142,940円の徴収にとどまります。
>
> 分割発行した場合、1枚の額面は14万円となりますので税率は10.21%の適用となりますが、年間総額で計算すると徴収額に不足が生じます。
> この差の扱い(分割発行の是非含む)につきましては、税理士や税務署によって考えが異なりますので、貴社の税理士さんに相談されるのがベストだと思います。
>
> 逆に言えば、年間総額で100万円以下の場合は分割しても一括で発行しても貴社が徴収すべき金額は変わらないので、税務上で問題となることは無いと思います。
>
注意点に加え、とても分かりやすい解説に心を射抜かれております(´Д⊂ヽ
確かに、100万円の分かれ道に気を付けなければなりませんね。
顧問税理士がいない小団体ため、そのような場合には誤らぬよう、税務署に問い合わせたいと思います。
ありがとうございました。
> 横から失礼します
> 一部経験上の私見を交えて回答いたします
>
> > ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
>
> 国税庁の手引き(支払調書)によれば、細目に「講義名等」とだけありますが、これを踏まえていれば問題ないと考えています。
> したがって複数回ある場合は、細目欄に”日付”や”回数”なども含めて記載しても問題ないと思われます。(経験上そのことについて税務署からお咎めを受けたことはありません)
>
> これだけで解決の気もしますが念の為以下についても回答しておきます
>
こんにちは、rent様。
お返事をいただき、ありがとうございます。
これだけで解決…おっしゃるとおりです。思い込みからの勉強不足でした。
> ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
>
> 報酬料金等の支払調書とは、毎年1/31に税務署へ提出する法定調書であり、法律上本人への交付義務もありません。
交付義務ではないのですが、私が担当する以前から、講演を依頼した方へはお送りしているため、私もその流れに従っている次第です。
> 従ってご質問の内容からはこれには当たらないと思われます。
> 単に「支払明細」ではないでしょうか?
> 支払明細であるならば何枚作成しようと自由であると思われます。
> またその記載内容も自由でしょう。
確かに、支払明細的なものでよければ悩む必要はない気がします。
> 関連事項として、
> > 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> > そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。”
>
> これについては、支払調書は確定申告の必須添付書類ではない事(しばしば源泉徴収票と混同して必須だと勘違いしている事があります)、自身の収支管理は事業主の義務である為、支払者へ丸投げとは「単なる怠慢」と思われますが、
…実は、私も少しだけ、正直そう思ってしまいました(~_~;)自分の勉強不足を棚に上げ、恥ずかしいです。
講演料の支払いの都度、明細をお渡しする事、それを根拠に自身の収支の記録として確定申告する事は特に問題ではないですから、それで解決するのであれば協力して差し上げる事も良いかもしれません。
>
> 以上、いかがでしょうか?
>
rent様のお心の広さに頭が上がりません。
いつまでも謙虚さを忘れずに従事したいものです。
ご多用中、相談に乗っていただきありがとうございました。
>
> > こんにちは。
> > いつも勉強させていただき、大変な心強さを感じております。
> > サイレントウォッチャーでしたが、このたび初めて投稿させていただきます。
> >
> > (ご教示いただきたい内容)
> >
> > ➀講演料としてお支払いした回数などは、記載可能なのか?
> > ➁報酬の支払調書は年に複数回作成可能なのか?
> > ③年に複数回可能であれば、その記載方法を知りたい
> >
> > 当労働組合(源泉徴収義務者)から年に数回、講座の講師として講演料(謝礼、宿泊・交通費込 約14万円/回)をお支払いしている講師(某大学非常勤講師)の方へ、確定申告用に報酬の支払調書をお渡ししております。
> >
> > 先日「支払調書を年に1回の1枚ではなく、講演1回ごとに1枚発行してほしい」と言われました。
> > 確定申告時に「調書に回数がないから1年に1回の講演だろう」と言われ、そのたびに「いえ、年に○回です」と答えているそうです(直接は聞いていないのですが、交通費のからみで…とのこと)。
> > そのやりとりが手間なので、1回ごと1枚ほしいとの申し出の様子。
> > 他の団体からは1回ごと1枚発行してもらっているから、ここも可能だろうと、この件を受け付けた者に言ったそうです。
> >
> > 年末調整の手引きを見ると「③細目欄」や「⑥摘要欄」には講演回数を明記するようにはなっておらず、お渡ししている調書にはこれまで回数を明記しておりませんでした。
> >
> > また手引きには「④支払金額に『令和○年中に支払が確定したものを記載してください』」とあります。
> >
> > さらに「支払調書作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きしてください」とも。
> >
> > ということは手引きの「4 記載例」にあるように、その年の予定支払総額と予定源泉徴収税総額を各欄に記載し、1回ごとに未払額を記載して作成するなんてことが可能なのでしょうか?
> >
> > お教えいただきたく存じます。
> >
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