相談の広場
初歩的な質問ですいません。
自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
1日~末に動きがあった源泉を
翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。
スポンサーリンク
こんにちは、はじめまして!
返信頂き、ありがとうございます。
もう一つわかれば質問なのですが
10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
こちらの解釈もあってるのでしょうか?
弊社の場合、25日の給与以外に
顧問料の源泉徴収など複数あるので
どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
(今は1~末までで納付してます)
> こんにちは。はじめまして。
> 国税庁ホームページには、
> (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> 解釈はあっていると思いますよ。
> ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> さっさと納付しちゃいます。
>
> > 初歩的な質問ですいません。
> > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> >
> > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > 1日~末に動きがあった源泉を
> > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> >
> > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。
「支払った月の」とありますので、
1日~末日と考えて良いかと思いますよ。
> こんにちは、はじめまして!
> 返信頂き、ありがとうございます。
>
> もう一つわかれば質問なのですが
> 10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
> こちらの解釈もあってるのでしょうか?
>
> 弊社の場合、25日の給与以外に
> 顧問料の源泉徴収など複数あるので
> どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
> (今は1~末までで納付してます)
>
>
>
> > こんにちは。はじめまして。
> > 国税庁ホームページには、
> > (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> > 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> > 解釈はあっていると思いますよ。
> > ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> > さっさと納付しちゃいます。
> >
> > > 初歩的な質問ですいません。
> > > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> > >
> > > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > > 1日~末に動きがあった源泉を
> > > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> > >
> > > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。
ありがとうございます!
これですっきりしました!^^
> 「支払った月の」とありますので、
> 1日~末日と考えて良いかと思いますよ。
>
> > こんにちは、はじめまして!
> > 返信頂き、ありがとうございます。
> >
> > もう一つわかれば質問なのですが
> > 10日に支払う分は1日~末までと考えてるのですが
> > こちらの解釈もあってるのでしょうか?
> >
> > 弊社の場合、25日の給与以外に
> > 顧問料の源泉徴収など複数あるので
> > どこからどこまでの期間のものを支払っていいのか曖昧で。。
> > (今は1~末までで納付してます)
> >
> >
> >
> > > こんにちは。はじめまして。
> > > 国税庁ホームページには、
> > > (1) 納期の特例の承認を受けていない場合
> > > 給料や報酬などを支払った月の翌月10日まで とあります。
> > > 解釈はあっていると思いますよ。
> > > ちなみに私は、給与支給日(毎月25日)に当月分が確定していれば、
> > > さっさと納付しちゃいます。
> > >
> > > > 初歩的な質問ですいません。
> > > > 自分の解釈が合ってるかを確認したく、質問します。
> > > >
> > > > 毎月、支払う源泉の領収済通知書の期間は
> > > > 1日~末に動きがあった源泉を
> > > > 翌月10日に支払うという解釈でよろしいでしょうか。
> > > >
> > > > 難しい文が苦手なのでわかりやすく説明して頂けると幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]