相談の広場
弊社は自社直営の小売店舗を持つ中小企業です。先だって、百貨店内に初めて売店(新規事業所)を開設いたしました。開店に際して諸業務で忙しく、労働に関する協定書についておろそかになっておりました。
そこでいくつか疑問がございます。
① このデパート内の売店(事業所)も、36協定や変形労働に関する協定書を労働基準監督所に届け出る必要はあるのでしょうか?
② 届け出が必要であるならば、開店日に遡って届け出るということは可能なのでしょうか?
③ 開店日に遡ることが不可だとすれば、1年単位の変形労働時間制に関する協定書は、いつのタイミングで提出すれば宜しいでしょうか?
(当社は3月11日を起算とする変形労働時間制になっております)
デパートにいつくも店舗を持っている企業は、全ての店舗に対してこの届出をおこなっていらっしゃるのでしょうか?
基本的な質問で恐縮ですが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授いただければと存じます。
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①36協定は事業所ごとに提出が必要になります。
②36協定が無いと時間外労働をさせることができないので、時間外労働が発生する時からということになります。多分、開店前も残業等が発生していると思うので、その日に遡ることになると思います。
③1年変形の協定書は3月11日に遡ることになると思います。
本来はどちらも、「遡る」というのはいけない事なのですが・・・ やむを得ないと思います。
弊社も事業所がいくつかいるのですが、事業所ごと代表者を選出し、36協定と1年変形の協定書を提出しています。
以前、社労士先生に相談して、本社で一括する形の内容で作成し労基署へ持っていった事がありますが、「事業所ごとにして下さい」と言われ受け付けてもらえませんでした。
提出のタイミングですが、これは出来次第、提出すれば良いと思います。弊社も諸事情で締結日から3ヶ月くらい後の提出になってしまった事がありましたが、無事、受付けてもらえました。
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