> 社内で企画型裁量労働制を適用していた場合、6ヶ月毎に1回、様式13号4にて報告書を所轄労基署に届出する必要があるかと思いますが、届出をうっかり失念してしまい、6ヶ月を過ぎて届出(2ヶ月遅れ)をした場合、何か罰則や当該期間は裁量として効力がない等があるのでしょうか。
> お手数ですが、教えて下さい。
こんばんは。
ネット情報です。
届出が遅れたり、忘れたりしたときは制度が適用されていないと判断され、残業代などが発生する可能性があります。
あくまで可能性ですから確定は労基署に確認する必要があると思われます。
後はご判断ください。
とりあえず。