相談の広場
今まで印紙が必要ないと考えていた業務委託契約書なのですが、ある時期に必要と分かり、その後締結の際には印紙を貼るようにしています。
本来、弊社が貼った印紙に相手方が消印、相手が貼った印紙を弊社で消印し、お互い契約書を保管すると思います。
なお、弊社は印紙を貼りますが、相手方にはどこまで要求すべきでしょうか。
弊社保管分に消印した印紙が貼ってあれば、法律上は問題ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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> 今まで印紙が必要ないと考えていた業務委託契約書なのですが、ある時期に必要と分かり、その後締結の際には印紙を貼るようにしています。
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> 本来、弊社が貼った印紙に相手方が消印、相手が貼った印紙を弊社で消印し、お互い契約書を保管すると思います。
> なお、弊社は印紙を貼りますが、相手方にはどこまで要求すべきでしょうか。
> 弊社保管分に消印した印紙が貼ってあれば、法律上は問題ないのでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
契約書に貼付する印紙は、基本的に各自が負担となります。
印紙の貼付されていない契約書が2通届いたら、1通は自社分として印紙を貼付し、捺印します。あと1通は、記名欄・割印等をして返送すれば大丈夫です。
相手方が印紙を貼付するかは、相手方の判断・責任となります。
また、印紙の割印は両社がする必要はありません。一方だけの印鑑で問題ありません。会社の印鑑でなく、担当者の印鑑でも構いません。
安芸ノ国様 イカサ様
ご回答ありがとうございます。
契約書は弊社で作成するものになります。
相手に送付する際に1通に印紙を貼付しますが、本来であれば、相手も印紙を貼付し消印を行い返送してもらうのが一般的だと思います。
ただ実際に行ってもらおうとすると、時間も料金もかかります。
弊社で印紙を貼付したものをそのまま返送してもらえれば、弊社分としてはそちらを消印、保管で問題ないのでしょうか。
相手側が印紙を貼付するかどうかまでは、関わりたくないというのが正直なところです。
一般的には相手消印分を保管しておくと思いますが、弊社印で消印、保管しておくことは問題とはならないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
> 安芸ノ国様 イカサ様
>
> ご回答ありがとうございます。
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> 契約書は弊社で作成するものになります。
> 相手に送付する際に1通に印紙を貼付しますが、本来であれば、相手も印紙を貼付し消印を行い返送してもらうのが一般的だと思います。
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> ただ実際に行ってもらおうとすると、時間も料金もかかります。
> 弊社で印紙を貼付したものをそのまま返送してもらえれば、弊社分としてはそちらを消印、保管で問題ないのでしょうか。
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> 相手側が印紙を貼付するかどうかまでは、関わりたくないというのが正直なところです。
> 一般的には相手消印分を保管しておくと思いますが、弊社印で消印、保管しておくことは問題とはならないのでしょうか。
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> 宜しくお願い致します。
「一般的には相手消印分を保管しておくと思いますが、弊社印で消印、保管しておくことは問題とはならないのでしょうか。」
→相手方の記名・押印があれば、自社で印紙を消印、保管することで問題ございません。
いつかいり様
ご返信ありがとうございます。
弊社としては相手のことまで踏み込みたくはないという思いはありますが、両者に脱税が問われるのであれば、送付時にこちらから印紙の貼付について明確にしておいたほうがよさそうですね。
ご指摘のとおり、今後は明確にして送付したいと思います。
ありがとうございます。
> 民民間での契約で、課税文書については、納付義務のある双方に連帯して責任を問われます。課税文書の数だけ納付義務があり、その一部分につき未納でしたら、どちらの所持文書かを問わず納税者全員に脱税が問われます(印紙税法3条2項:刑事上)。
>
> ではどう負担するかはこちらは民事上の問題で、双方の取り決め商取引になります。連帯責任なのですから、作成する段階で遺漏がないよう双方で要領を詰めておく必要がある、という結論になるでしょう。
>
> なお、委託契約と言っても請負の課税文書かどうかは微妙なところがありますので、税務署の判断を仰ぐのが確実でしょう。課税文書と確認取れたら、同種の過去の文書も上の問題になります。
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