相談の広場
はじめまして。住民税に関して分からないので、質問させてください。
今年2月末に退職、引っ越ししたのですが、住民税の納付書が来なかった為、市役所に問い合わせた所、退職処理がされていない(異動届出書未提出)になっているということでした。
前の職場に問い合わせ、処理が抜けていたとの返答でした。
再度、市役所に電話しその旨を伝えた際、もしかすると前年度徴収分+3.4.5月分の徴収もあるもしれませんと言われました。
本来、4回で払うものが3回になった所までは理解できたのですが、その徴収される分の説明が何度聞いても理解できません…
どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんばんは。
>前年度徴収分+3.4.5月分の徴収
2月に退職の場合には,通常5月分までの住民税は一括徴収されて会社が納付することになるのですが,会社がその納付を行っていない場合には,結果として未納の状態になっている可能性がある,ということであるかと思います。
未納であれば,納付する必要があります。
> はじめまして。住民税に関して分からないので、質問させてください。
>
> 今年2月末に退職、引っ越ししたのですが、住民税の納付書が来なかった為、市役所に問い合わせた所、退職処理がされていない(異動届出書未提出)になっているということでした。
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> 前の職場に問い合わせ、処理が抜けていたとの返答でした。
> 再度、市役所に電話しその旨を伝えた際、もしかすると前年度徴収分+3.4.5月分の徴収もあるもしれませんと言われました。
>
> 本来、4回で払うものが3回になった所までは理解できたのですが、その徴収される分の説明が何度聞いても理解できません…
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> どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?
> よろしくお願いします。
会社勤めの人の住民税は、通常は給料から天引きされて、従業員本人に代わって会社が毎月納税します。給与明細を見ると住民税が控除されていると思います。
これを住民税の特別徴収といいます。
住民税は前の年の収入に応じて課税されますが、毎年5月に税額が決定し、その金額が特別徴収をしている会社に通知されます。会社は通知書に同封されている各個人宛の税額決定通知書を該当する従業員に配布します。ここで、自分の住民税が年間いくらで、毎月の給料からいくらずつ天引きされるのかが分かります。
天引きは6月の給与から開始され、会社は毎月10日ころまで(毎月の納期は定まっています)に各自治体に納付します。
従業員が、その年の6月から12月末の間に退職した場合、会社は従業員が退職した後の住民税は本人に代わって納付する義務がなくなりますので「異動届」を提出し、翌年5月分までの住民税未納付分を、①本人が直接納付する「普通徴収」に切り替える、または、②従業員が転職する次の会社に特別徴収を引き継ぐ、のどちらかの手続きを行います。
②は、関係会社への転籍など特別な場合がほとんどで、両社の人事どおしが連携する必要がありますので、元の会社とは縁もゆかりもない所に転職する場合などは②の手続きになることは稀です。
ここで問題となりますのは、1月1日から4月30日までに退職した場合です。
特別徴収を受けている人が、この間に退職した場合は、地方税法(321条5項)によって、会社は5月分までの残額を全額給与天引きして一括納付する義務があります。(一括で納付すべき額が最後の給料より多額で天引きできない場合などは徴収しなくてよいなど、例外は認められています)
今回の貴方の例ですと、2月末に退職されましたので、通常であれば3月・4月・5月の給料から天引きされる住民税も2月の給料から全額が一括で天引きされ(つまりいつもの月の分+3か月分の合計4か月分)、会社が2月に天引きした分を納付するタイミング(3月10日)に全額納付するルールになっています。
今回は、会社が手続きを失念していたとのことですが、まず、以下を確認してください。
まず、2月の給与明細をご覧になってください。
通常は退職時の最終給与は、健康保険料と厚生年金がいつもの倍ひかれているはずです。
そして、2月末の退職であれば、住民税はいつもの4倍(2月・3月・4月・5月の4か月分)ひかれているはずです。
もし、上記の状態だったら、貴方の前職の会社は納付すべき住民税を会社が預かっている状態なので、貴方が払うのではなく、早く会社に払ってもらう必要がありますし、異動届も早く手続きをしてもらう必要があります。
一方、貴方の2月の給与明細では、住民税はいつもと同じ額(1か月分だけ)しか天引きされていなかったとしたら、3月・4月・5月に納付すべき住民税が未納付となっていますので、貴方が納付する必要があります。
この際に延滞金が生じたりした場合は、前の会社のチョンボなので負担してもらう交渉をすべきかと思います。
市役所が言っている「前年度徴収分+3・4・5月分」とは、前年度徴収分(昨年の収入に対する今年課税され、今年納付するべき住民税で、給与天引きでない場合は、6月末から翌年5月末までに数回分割で納付が一般的)に加えて、本来であれば前の会社の最後の給料で天引きされて納付が住んでいるはずの未納付分も払ってください、という意味で、ダブって納付するわけではありません。
市役所が、「もしかすると前年度納付分+3.4.5月分の徴収もあるもしれません」と言った理由を推測すると、もしも前の会社が残額の一括徴収・納付を怠っていた場合は、未納付があるからその分も納付してください、ということです。
以上、貴方のご理解の足しになれば幸いです。
ぴぃちんさん
返信ありがとうございます。
遅くなりすみません。
給与明細を確認したところ1ヶ月分しか引かれてなかったので、未納になっているのと思います。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
こんばんは。
>
> >前年度徴収分+3.4.5月分の徴収
>
> 2月に退職の場合には,通常5月分までの住民税は一括徴収されて会社が納付することになるのですが,会社がその納付を行っていない場合には,結果として未納の状態になっている可能性がある,ということであるかと思います。
> 未納であれば,納付する必要があります。
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> > はじめまして。住民税に関して分からないので、質問させてください。
> >
> > 今年2月末に退職、引っ越ししたのですが、住民税の納付書が来なかった為、市役所に問い合わせた所、退職処理がされていない(異動届出書未提出)になっているということでした。
> >
> > 前の職場に問い合わせ、処理が抜けていたとの返答でした。
> > 再度、市役所に電話しその旨を伝えた際、もしかすると前年度徴収分+3.4.5月分の徴収もあるもしれませんと言われました。
> >
> > 本来、4回で払うものが3回になった所までは理解できたのですが、その徴収される分の説明が何度聞いても理解できません…
> >
> > どなたか分かりやすく説明していただけないでしょうか?
> > よろしくお願いします。
株式会社BMGTさん
細かく尚且つ分かりやすい説明ありがとうございます。
ようやく理解することができました。
2月分の給与明細を見たところ、1ヶ月分だけだったので、未納になっていると思います…。
こういうことが起こる事が初めてなので、正直徴収額を見るのが怖いですが、仕方ないですよね…。
説明していただきありがとうございました。
> 会社勤めの人の住民税は、通常は給料から天引きされて、従業員本人に代わって会社が毎月納税します。給与明細を見ると住民税が控除されていると思います。
> これを住民税の特別徴収といいます。
>
> 住民税は前の年の収入に応じて課税されますが、毎年5月に税額が決定し、その金額が特別徴収をしている会社に通知されます。会社は通知書に同封されている各個人宛の税額決定通知書を該当する従業員に配布します。ここで、自分の住民税が年間いくらで、毎月の給料からいくらずつ天引きされるのかが分かります。
>
> 天引きは6月の給与から開始され、会社は毎月10日ころまで(毎月の納期は定まっています)に各自治体に納付します。
>
> 従業員が、その年の6月から12月末の間に退職した場合、会社は従業員が退職した後の住民税は本人に代わって納付する義務がなくなりますので「異動届」を提出し、翌年5月分までの住民税未納付分を、①本人が直接納付する「普通徴収」に切り替える、または、②従業員が転職する次の会社に特別徴収を引き継ぐ、のどちらかの手続きを行います。
> ②は、関係会社への転籍など特別な場合がほとんどで、両社の人事どおしが連携する必要がありますので、元の会社とは縁もゆかりもない所に転職する場合などは②の手続きになることは稀です。
>
> ここで問題となりますのは、1月1日から4月30日までに退職した場合です。
> 特別徴収を受けている人が、この間に退職した場合は、地方税法(321条5項)によって、会社は5月分までの残額を全額給与天引きして一括納付する義務があります。(一括で納付すべき額が最後の給料より多額で天引きできない場合などは徴収しなくてよいなど、例外は認められています)
> 今回の貴方の例ですと、2月末に退職されましたので、通常であれば3月・4月・5月の給料から天引きされる住民税も2月の給料から全額が一括で天引きされ(つまりいつもの月の分+3か月分の合計4か月分)、会社が2月に天引きした分を納付するタイミング(3月10日)に全額納付するルールになっています。
>
> 今回は、会社が手続きを失念していたとのことですが、まず、以下を確認してください。
> まず、2月の給与明細をご覧になってください。
> 通常は退職時の最終給与は、健康保険料と厚生年金がいつもの倍ひかれているはずです。
> そして、2月末の退職であれば、住民税はいつもの4倍(2月・3月・4月・5月の4か月分)ひかれているはずです。
>
> もし、上記の状態だったら、貴方の前職の会社は納付すべき住民税を会社が預かっている状態なので、貴方が払うのではなく、早く会社に払ってもらう必要がありますし、異動届も早く手続きをしてもらう必要があります。
>
> 一方、貴方の2月の給与明細では、住民税はいつもと同じ額(1か月分だけ)しか天引きされていなかったとしたら、3月・4月・5月に納付すべき住民税が未納付となっていますので、貴方が納付する必要があります。
> この際に延滞金が生じたりした場合は、前の会社のチョンボなので負担してもらう交渉をすべきかと思います。
>
> 市役所が言っている「前年度徴収分+3・4・5月分」とは、前年度徴収分(昨年の収入に対する今年課税され、今年納付するべき住民税で、給与天引きでない場合は、6月末から翌年5月末までに数回分割で納付が一般的)に加えて、本来であれば前の会社の最後の給料で天引きされて納付が住んでいるはずの未納付分も払ってください、という意味で、ダブって納付するわけではありません。
>
> 市役所が、「もしかすると前年度納付分+3.4.5月分の徴収もあるもしれません」と言った理由を推測すると、もしも前の会社が残額の一括徴収・納付を怠っていた場合は、未納付があるからその分も納付してください、ということです。
>
>
> 以上、貴方のご理解の足しになれば幸いです。
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