相談の広場
固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
(1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
(2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
(3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
どれでも、税務上はOKでしょうか。
でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
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> 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> どれでも、税務上はOKでしょうか。
> でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
こんばんは。
下記情報を見つけました。
一括償却資産の記帳方法には以下の2通りの方法があります。
決算調整方式
購入時に一括償却資産の取得原価を『一括償却資産』または『前払費用』などの資産勘定で計上し、決算時に取得原価の3分の1を『減価償却費』勘定などの費用勘定に振り替える方法です。
申告調整方式
購入時に一括償却資産の取得原価を『消耗品費』などの費用勘定で処理し、申告書別表四において3分の2相当額を加算調整する方法です。なお、翌期以降は3分の1づつ減算調整することになります。
経験則で1の通常償却期間の処理はしたことがありませんのでそれについては不明です。
通常償却期間となると固定資産計上ですから台帳上の処理の問題もあろうかと思います。
固定資産台帳はどうされるのでしょうね。そちらの方が気になります。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
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>
> こんばんは。
> 下記情報を見つけました。
>
> 一括償却資産の記帳方法には以下の2通りの方法があります。
>
> 決算調整方式
> 購入時に一括償却資産の取得原価を『一括償却資産』または『前払費用』などの資産勘定で計上し、決算時に取得原価の3分の1を『減価償却費』勘定などの費用勘定に振り替える方法です。
>
> 申告調整方式
> 購入時に一括償却資産の取得原価を『消耗品費』などの費用勘定で処理し、申告書別表四において3分の2相当額を加算調整する方法です。なお、翌期以降は3分の1づつ減算調整することになります。
>
> 経験則で1の通常償却期間の処理はしたことがありませんのでそれについては不明です。
> 通常償却期間となると固定資産計上ですから台帳上の処理の問題もあろうかと思います。
> 固定資産台帳はどうされるのでしょうね。そちらの方が気になります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ありがとうございました。「申告調整方式」は、私の書いた(3法)に対応するような処理方法かなぁと思いました。これですと、税務上も会計上も、また、会計監査を受けていたとしても、大丈夫なように思いました。
「申告調整方式」ですと、私の書いた(2法)に似ているように思いました。つまり、期末の決算書では、資産計上されていますが、そこが特に似ていると思います。ただ、この方法を取ると、次の点はどうなるか、と、今になり気になり始めました。
・償却資産の申告(固定資産税の為)の際に、
この資産も加えないといけないかなと、
ただいま思いました。
この点ですが、
「前払費用」という科目であれば、償却資産の申告のとき、
資産として加えなくてもよさそうな印象です。
それでは、「一括償却資産」と言う科目だとどうなるか、心配ですが、
「資産」という言葉を含みますが、そうであっても、「器具」や「什器」
と言う科目ではないのだから、加えなくてもよさそうに思いました。
これは、自治体に訊くのが早そうですが、自治体により(担当者により)
違っても困るので、法令でそれについて触れたものがあるのか、
をまずは確認できればと思いました。
> 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> どれでも、税務上はOKでしょうか。
> でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
>
>
>
横からすみません。
減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
とりあえず。
こんばんは。
>
> ・償却資産の申告(固定資産税の為)の際に、
> この資産も加えないといけないかなと、
> ただいま思いました。
>
> この点ですが、
> 「前払費用」という科目であれば、償却資産の申告のとき、
> 資産として加えなくてもよさそうな印象です。
> それでは、「一括償却資産」と言う科目だとどうなるか、心配ですが、
> 「資産」という言葉を含みますが、そうであっても、「器具」や「什器」
> と言う科目ではないのだから、加えなくてもよさそうに思いました。
> これは、自治体に訊くのが早そうですが、自治体により(担当者により)
> 違っても困るので、法令でそれについて触れたものがあるのか、
> をまずは確認できればと思いました。
市町村の償却資産申告については手引きに詳細が記載されていますので居住市町村のWEB・償却資産をご確認ください。
ちなみに前払費用と処理しても一括償却としても償却資産申告の判断に何ら影響はありません。
担当者に聞かずとも市町村WEBに手引書が見つかると思います。
>「申告調整方式」ですと、私の書いた(2法)に似ているように思いました。つまり、期末の決算書では、資産計上されていますが、そこが特に似ていると思います
申告調整の場合は資産計上ではなく、損金処理です。
損金にしたが損金にならない分もあるのでその分を別表加算するという事かと思います。
なので2法ではなく3法でしょう。
2法は決算調整方式になろうかと思います。
どちらの方式を取られたとしても3年の期間償却に変わりありません。
3年以内に資産廃棄されても途中除却はできません。
一括償却を適用した固定資産については、たとえ実際は除却し(処分してなくなっ)ていたとしても一括償却を続けます。
一旦一括償却を適用した固定資産は、自動的に取得価額に事業年度の月数/36を乗じた償却が残高が0になるまで続いていくことになります。
(参考)一括償却資産を除却した場合の取扱い(国税庁HP)
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> >
> >
> >
> 横からすみません。
> 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> とりあえず。
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「経理のたか」さま
「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
ありがとうございました。
普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
危ないところでした。
別表16(8)の件も有難うございました。
> > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> >
> >
> >
> 横からすみません。
> 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> とりあえず。
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「経理のたか」さま
「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
ありがとうございました。
普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
危ないところでした。
別表16(8)の件も有難うございました。
> > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> >
> >
> >
> 横からすみません。
> 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> とりあえず。
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「経理のたか」さま
「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
ありがとうございました。
普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
危ないところでした。
別表16(8)の件も有難うございました。
tonさま
ご指摘をありがとうございます。
取得時は全額資産におき、決算時に、つまり決算整理仕訳の中で、
3年償却に整合するように仕訳を入れる(費用化する)。
これが、決算調整方式ですね。ですから、
費用化していない分は資産計上のままです。
申告調整は決算確定後、全部費用になっていますから、
これを別表で加算していくわけですね。
有賀豪ございました。
****************
決算調整は、3年経過するまえに、処分したりすると、
会計上は資産としたままだと、
BSが存在しない資産を計上していることになって不具合だと感じました。
監査を受けているとあまりよろしくないかな、と。
資産の過大計上については、神経質に考えるべきということですから。
処分時に、会計上も除却の仕訳をして、別表で損金不算入に直せば、
よいかもしれません。しかし、面倒ですね。
> tonさま
>
> ご指摘をありがとうございます。
> 取得時は全額資産におき、決算時に、つまり決算整理仕訳の中で、
> 3年償却に整合するように仕訳を入れる(費用化する)。
> これが、決算調整方式ですね。ですから、
> 費用化していない分は資産計上のままです。
>
> 申告調整は決算確定後、全部費用になっていますから、
> これを別表で加算していくわけですね。
>
> 有賀豪ございました。
>
> ****************
>
>
> 決算調整は、3年経過するまえに、処分したりすると、
> 会計上は資産としたままだと、
> BSが存在しない資産を計上していることになって不具合だと感じました。
> 監査を受けているとあまりよろしくないかな、と。
> 資産の過大計上については、神経質に考えるべきということですから。
> 処分時に、会計上も除却の仕訳をして、別表で損金不算入に直せば、
> よいかもしれません。しかし、面倒ですね。
こんにちは。
3年償却備品を3年未満で除却した場合、BS上は確かに存在しませんが申告書の別表16の償却明細上では存在しますので別段別表4の加減とする必要は無いかと思います。
また固定資産台帳上も除却処理とは出来ませんのでその部分だけBSとのズレを認識していれば監査においても説明できる内容ですから特段問題になるとは思いません。
個人的には3年償却をそこまで難しく…といか3年以内除却をしたことはありませんので何ともですけど。
後はご判断ください。
とりあえず。
> > > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> > >
> > >
> > >
> > 横からすみません。
> > 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> > ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> > なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> > とりあえず。
>
>
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>
> 「経理のたか」さま
>
> 「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
> 3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
> 会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
> ありがとうございました。
> 普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
> の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
> 一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
> 危ないところでした。
>
> 別表16(8)の件も有難うございました。
会計と税法がごっちゃになっているようなので整理しますと、
例えば2年目に一括償却資産を除却したときは、会計上は当然ですが除却損を計上します。
そうすることによって決算書上ても一括償却資産は資産計上されないようになります。
ただ、一括償却資産の簿価を除却損で損金経理していますので、1/3以上の損金は別表4で加算します。
そして翌年、1/3を別表4で減算します。
決算書上、資産がない簿価を計上することは出来ませんのでこのような処理になろうかと思います。
とりあえず
> > > > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > > > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > > > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > > > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > > > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > > > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > 横からすみません。
> > > 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> > > ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> > > なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> > > とりあえず。
> >
> >
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> >
> > 「経理のたか」さま
> >
> > 「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
> > 3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
> > 会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
> > ありがとうございました。
> > 普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
> > の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
> > 一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
> > 危ないところでした。
> >
> > 別表16(8)の件も有難うございました。
>
> 会計と税法がごっちゃになっているようなので整理しますと、
> 例えば2年目に一括償却資産を除却したときは、会計上は当然ですが除却損を計上します。
> そうすることによって決算書上ても一括償却資産は資産計上されないようになります。
> ただ、一括償却資産の簿価を除却損で損金経理していますので、1/3以上の損金は別表4で加算します。
> そして翌年、1/3を別表4で減算します。
> 決算書上、資産がない簿価を計上することは出来ませんのでこのような処理になろうかと思います。
>
> とりあえず
ありがとうございます。
決算調整方式の場合、取得後の初めての決算を迎えた時の、貸借対照表で、少しだけ償却の済んだ資産を計上しますけど、次の決算を迎えたとき、実は処分墨であれば、処分したときに、経理上は全額落としている筈というわけですね。しかし、税務申告上は加算しないといけないということですね。よって、貸借対照表上は、「次の決算」の時点では、計上はゼロであり、しかし、税務上は引き続き減価償却実施中というステータスですね。
申告調整方式ならば、初めての決算を迎えた時点での貸借対照表では計上していない筈で、しかし別表加算をします。取得の翌期で処分してしまったとしても、そもそも貸借対照表には計上していなかったので、除却経理はしないことになります。別表では引き続き調整を継続中と言うステータスです。
よって、別表4で算出される課税所得としては、決算調整方式であっても、申告調整方式であっても、影響は同じということですね。
> > > > 固定資産を取得しましたが、15万円だとすれば、税法では一括償却資産にできて、3年間で処理できます。
> > > > (1法)会計上は、通常の耐用年数を適用していき、税務の3年間の償却の値になるように別表調整する方法を考えてみました。
> > > > (2法)もうひとつは、会計上も税務の3年間の償却の値になるように償却する方法を考えてみました。このときは、別表調整は不要になる筈だから、決算で楽という考えです。
> > > > (3法)三番目のやり方は、会計上は一気に費用化してしまい、税務上で別表調整するというやり方です。
> > > > どれでも、税務上はOKでしょうか。
> > > > でれでも、会計上もOKでしょうか(公認会計士の会計監査は受けていないという前提です)。
> > > >
> > > >
> > > >
> > > 横からすみません。
> > > 減価償却の場合は損金経理が条件となりますので(1法)は出来ません。
> > > ですので、まず損金経理をしたあと、1/3以上損金経理をしたのであれば申告調整をすることとなります。
> > > なお、別表16(八)を申告時提出することを前提としています。
> > > とりあえず。
> >
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> > __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
> >
> > 「経理のたか」さま
> >
> > 「(1法)が使えない」とのご指摘ありがとうございました。
> > 3年償却という「減価償却(特殊タイプの減価償却)」ですが、
> > 会計処理で費用計上していることが大前提ということになるのですね。
> > ありがとうございました。
> > 普通の減価償却(耐用年数表で、3年とか5年とか、8年とか、いろいろ)
> > の場合は、会計処理での費用計上(損金計上)が大前提というわけですが、
> > 一括償却資産としての3年償却も同様ということですね。
> > 危ないところでした。
> >
> > 別表16(8)の件も有難うございました。
>
> 会計と税法がごっちゃになっているようなので整理しますと、
> 例えば2年目に一括償却資産を除却したときは、会計上は当然ですが除却損を計上します。
> そうすることによって決算書上ても一括償却資産は資産計上されないようになります。
> ただ、一括償却資産の簿価を除却損で損金経理していますので、1/3以上の損金は別表4で加算します。
> そして翌年、1/3を別表4で減算します。
> 決算書上、資産がない簿価を計上することは出来ませんのでこのような処理になろうかと思います。
>
> とりあえず
ありがとうございます。
決算調整方式の場合、取得後の初めての決算を迎えた時の、貸借対照表で、少しだけ償却の済んだ資産を計上しますけど、次の決算を迎えたとき、実は処分墨であれば、処分したときに、経理上は全額落としている筈というわけですね。しかし、税務申告上は加算しないといけないということですね。よって、貸借対照表上は、「次の決算」の時点では、計上はゼロであり、しかし、税務上は引き続き減価償却実施中というステータスですね。
申告調整方式ならば、初めての決算を迎えた時点での貸借対照表では計上していない筈で、しかし別表加算をします。取得の翌期で処分してしまったとしても、そもそも貸借対照表には計上していなかったので、除却経理はしないことになります。別表では引き続き調整を継続中と言うステータスです。
よって、別表4で算出される課税所得としては、決算調整方式であっても、申告調整方式であっても、影響は同じということですね。
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