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労務管理

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交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者 キッチン さん

最終更新日:2021年07月20日 08:57

社員の人が、(半年で13万円程の交通費を支払っています)、もうじき次の支払い時期がくるという時に同じ路線内で会社から近いところ(半年で4万5千円ほど)に引越をしました。残り2週間だとその分の払い戻しはできないと思いますのが、
この場合はどのように清算するべきなのでしょうか。ケチケチいわずにそんなのそのままでと言われるかもしれませんが、前例として簡単に通してよいのかどうかわからずです。社内の規程にもそのような記載はありませんでした。次の交通費支払いの時に何らかの清算を起こすべきでしょうか。もしそうであれば規程にもない事なので、よく説明しないといけないとは思っておりますが、何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者ユキンコクラブさん

2021年07月20日 10:59

通勤手当交通費については、必ず支払わなければいけないものではありません。
支給していない会社もありますので。
よって、規定にないからといって、他社の支給規定を貴社に当てはめることはできません。
規定にないのであれば、まずは上司に相談でしょう。
そのうえで返金ということであれば、どのような基準や計算方法の結果でいくら返金させるのか、いつ返金させるのかを検討してください。
また、途中退職者、途中入社の方の交通費精算はどうされているのかも確認してみてください。

なお、今後においても発生する事案ですので、
途中で住所変更による交通手段、交通費変更に対する細かな規定も考えておく必要があるでしょう。


> 社員の人が、(半年で13万円程の交通費を支払っています)、もうじき次の支払い時期がくるという時に同じ路線内で会社から近いところ(半年で4万5千円ほど)に引越をしました。残り2週間だとその分の払い戻しはできないと思いますのが、
> この場合はどのように清算するべきなのでしょうか。ケチケチいわずにそんなのそのままでと言われるかもしれませんが、前例として簡単に通してよいのかどうかわからずです。社内の規程にもそのような記載はありませんでした。次の交通費支払いの時に何らかの清算を起こすべきでしょうか。もしそうであれば規程にもない事なので、よく説明しないといけないとは思っておりますが、何卒よろしくお願いいたします。

Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者うみのこさん

2021年07月20日 11:31

私見です。

ユキンコクラブ様のおっしゃるように、貴社において決めていただく必要がある内容です。
他の事例にも対応できるような規定を作る必要があります。

いつから変更後の交通費が適用されるのか、考える必要があります。
変更になった日からなのか、それとも以前の定期が切れるはずだった日からなのか
払い戻しがあるときはどうするのか

このあたりについては決めておく必要があるでしょう。

Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者キッチンさん

2021年07月20日 11:36

> 通勤手当交通費については、必ず支払わなければいけないものではありません。
> 支給していない会社もありますので。
> よって、規定にないからといって、他社の支給規定を貴社に当てはめることはできません。
> 規定にないのであれば、まずは上司に相談でしょう。
> そのうえで返金ということであれば、どのような基準や計算方法の結果でいくら返金させるのか、いつ返金させるのかを検討してください。
> また、途中退職者、途中入社の方の交通費精算はどうされているのかも確認してみてください。
>
> なお、今後においても発生する事案ですので、
> 途中で住所変更による交通手段、交通費変更に対する細かな規定も考えておく必要があるでしょう。
>
>
早々のご回答ありがとうございます。上司も変わったばかりで混乱しておりましたので、こちらとしても参考にさせていただくものがないかと思い、ご相談させていただきました。こちらとしても、変に例外を認めたくはないので、慎重に確認していく必要があると思い、只今検討中で規程の内容にも変更事項等を加えるようになるかと思います。次回の交通費の支給の際にやはり清算するべきでありという事で本人にも説明していく方向でおります。ありがとうございました。


> > 社員の人が、(半年で13万円程の交通費を支払っています)、もうじき次の支払い時期がくるという時に同じ路線内で会社から近いところ(半年で4万5千円ほど)に引越をしました。残り2週間だとその分の払い戻しはできないと思いますのが、
> > この場合はどのように清算するべきなのでしょうか。ケチケチいわずにそんなのそのままでと言われるかもしれませんが、前例として簡単に通してよいのかどうかわからずです。社内の規程にもそのような記載はありませんでした。次の交通費支払いの時に何らかの清算を起こすべきでしょうか。もしそうであれば規程にもない事なので、よく説明しないといけないとは思っておりますが、何卒よろしくお願いいたします。


Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者キッチンさん

2021年07月20日 11:54

> 私見です。
>
> ユキンコクラブ様のおっしゃるように、貴社において決めていただく必要がある内容です。
> 他の事例にも対応できるような規定を作る必要があります。
>
> いつから変更後の交通費が適用されるのか、考える必要があります。
> 変更になった日からなのか、それとも以前の定期が切れるはずだった日からなのか
> 払い戻しがあるときはどうするのか
>
> このあたりについては決めておく必要があるでしょう。

ご回答ありがとうございます。期日や支払いの適用にしても詳しく決めていけるように上司もその上の上司も含めて話合いを持つこととなり、よかったです。
ありがとうございました。

Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

著者ぴぃちんさん

2021年07月20日 12:06

こんにちは。

すでにお返事がありますが,
> この場合はどのように清算するべきなのでしょうか。
については,貴社のルールがないことが問題であると考えます。

半年単位で交通費を支給しているのであれば,転居や転勤,退職がその期間にあった際の精算方法はないといけないでしょう。
今回はすでに生じてしまっている事例ですが,今後も同様なことは生じうると言えますので,早急に貴社のルールを策定し,その方に丁寧に説明の上で精算することとしてください。

ルールは会社によっても異なります。
所得税法の考えに従って,事例が発生した段階で税務も異なることからそれにあわせて対応する会社もあります。
事前にわかる場合には,事例発生月のみ,日払として対応する会社もあります。
なので,ルールはいろいろあるといえます。
貴社のルールを作成しないと説明も精算も難しいですから,早急に上司や経営判断ができる方とルールを作成してみてください。



> 社員の人が、(半年で13万円程の交通費を支払っています)、もうじき次の支払い時期がくるという時に同じ路線内で会社から近いところ(半年で4万5千円ほど)に引越をしました。残り2週間だとその分の払い戻しはできないと思いますのが、
> この場合はどのように清算するべきなのでしょうか。ケチケチいわずにそんなのそのままでと言われるかもしれませんが、前例として簡単に通してよいのかどうかわからずです。社内の規程にもそのような記載はありませんでした。次の交通費支払いの時に何らかの清算を起こすべきでしょうか。もしそうであれば規程にもない事なので、よく説明しないといけないとは思っておりますが、何卒よろしくお願いいたします。

Re: 交通費半年分が終了する2週間前に引越した場合

こんにちは。

通常、心への通勤定期代は、3月、半年分を負担すづることがほとんどでしょう・
定期券を購入し使用されることが多いと思います。
以下、JRの未使用分の請求について以下の説明がされてます。
1月越えならばいくらかは消してもらえるようですが、以内ですと出来ないようです。
私鉄などもそのようですが、定期代は割引もされてますから。

«JP 定期代払い戻し≫

ご不要となった定期券は、有効期間が1カ月以上残っている場合に限って払いもどしいたします。有効開始日から払いもどしを行う日までの経過期間を月数で計り、払いもどし額を計算します(計算の結果、払いもどし額がない場合もあります)。
なお、買い間違いなどのやむを得ない理由により、定期券の有効開始直後に不要となった場合は、有効期間の開始後7日以内に限り、発売額からすでに経過した日数分の往復運賃と払いもどし手数料を差し引いた額を払いもどすことがあります。

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