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著者 I too さん
最終更新日:2007年07月06日 12:52
はじめまして、わたくし全くの素人なんですが、在職証明ってバイトさんや委託さんにも出してあげられるのでしょうか?
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著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)
2007年07月06日 13:06
> はじめまして、わたくし全くの素人なんですが、在職証明ってバイトさんや委託さんにも出してあげられるのでしょうか? 労働基準法では事業主の義務として在職証明を規定していません。退職後に請求があった場合に使用証明書が義務付けられています。したがって、事業主の裁量で決定することになりますが、たいていの場合は証明理由を確認しうえで、出していることが多いです。しかし委託の場合はどうでしょうか。在職証明はあくまで在職の証明であるので、社員に限定されると思います。もし発行するなら、委託契約の存在証明のようなものになるでしょう。
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