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税務管理

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保有株式の確認

著者 はっかん さん

最終更新日:2021年09月28日 14:01

お世話になります。
弊社の保有株式の内(上場A銘柄について)
①A銘柄持株会を通じて毎月購入している株式-配当の通知があり
 
②A銘柄で長年放置している少数の株式がある-配当の通知なし
(どの証券会社を通じて取引をしていたかの記録も無し)

以上の事から
①で配当のある時にも②では通知がないことから
②の株式を保有していないとことでしょうか?

②の株式の存在の有無を確認する方法はありますでしょうか?

以上よろしくお願いいたします。


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Re: 保有株式の確認

著者いつかいりさん

2021年09月30日 06:18

株式取扱については、ずぶの素人ですが、発行会社の株式担当課、登記された代行会社に問い合わせてはどうでしょう。

ただ譲り受けたときに名義書き換えを怠っていたなら、前の持ち主譲渡人を探し出すしかないのでは。


> お世話になります。
> 弊社の保有株式の内(上場A銘柄について)
> ①A銘柄持株会を通じて毎月購入している株式-配当の通知があり
>  
> ②A銘柄で長年放置している少数の株式がある-配当の通知なし
> (どの証券会社を通じて取引をしていたかの記録も無し)
>
> 以上の事から
> ①で配当のある時にも②では通知がないことから
> ②の株式を保有していないとことでしょうか?
>
> ②の株式の存在の有無を確認する方法はありますでしょうか?
>
> 以上よろしくお願いいたします。
>
>
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Re: 保有株式の確認

はつかんさん こんにちは。

まず、以下の会社法条文をご確認ください。

現行、上場企業は株券の発行は行わず、すべて信託銀行などでの登録株式での株主名簿の管理を行っています。
株主であることの証明、所有株数の確認、登録等の日付け、住所、氏名等の確認を求めることができます。
株券発行会社内でも同様に、株主名簿の管理を行うことが義務付けられています。
通常、年一回、決算状況の報告が求められていますから、その送付書内にも同様に株主としての権利数が明記されているはずです。
請求権の行使は全株主の求められることです。

株主名簿閲覧等請求権、会社法第125条2項≫
株式保有数を正式に確認できる書類は、「株主名簿」です。 会社法上、株主は、営業時間であればいつでも、株主名簿の閲覧又は謄写の請求をすることができます。

最近、耳にしますがM&A問題などで、株主名簿開示請求権の行使なども頻発してますから、その名簿の管理は発行会社の必要条件です。

株主名簿開示請求権 会社法125条2項>
株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置くことが義務付けられており(会社法125条1項)、株主および債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、請求の理由を明らかにして株主名簿の閲覧または謄写の請求をすることができます

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