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雇用契約書の休日について

著者 1669 さん

最終更新日:2021年10月07日 14:31

夏季休暇の内2日・年末年始休暇の内3日は、計画的付与により有給休暇を使用する。は問題ありませんか?
制度以前の夏季休暇は13日14日15日、その内14日と15日を計画付与にしようと思います。年末年始休暇も同じ考えです。

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Re: 雇用契約書の休日について

著者うみのこさん

2021年10月07日 14:52

記載内容だけでは判断できません。

もともと夏季休暇ないし年末年始休暇だった日を計画的付与とするのであれば、問題なしとは言えません。

以下の資料の21ページ、Q7を参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

所定休日を労働日とし、その日を計画的付与とすることは望ましくないとされています。

また、計画的付与とできるのは、保有する有休のうち5日を除いた分です。
例えば新入社員などでまだ有休がない人は計画付与とはできないので、通常の出勤日とするとか、特別休暇を与えるなどの対応が必要です。

Re: 雇用契約書の休日について

著者1669さん

2021年10月07日 14:59

早速ご回答いただきありがとうございます。
少し考え直してみます。

> 記載内容だけでは判断できません。
>
> もともと夏季休暇ないし年末年始休暇だった日を計画的付与とするのであれば、問題なしとは言えません。
>
> 以下の資料の21ページ、Q7を参照ください。
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
>
> 所定休日を労働日とし、その日を計画的付与とすることは望ましくないとされています。
>
> また、計画的付与とできるのは、保有する有休のうち5日を除いた分です。
> 例えば新入社員などでまだ有休がない人は計画付与とはできないので、通常の出勤日とするとか、特別休暇を与えるなどの対応が必要です。

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