相談の広場
いつもお世話になっております。
散々あらゆるところで議論がされてきた話題だと思うのですが…
社労士の資格を持つ(登録もしています)従業員に給与計算や社保関係などの業務を任せています。
社労士の資格を持っている従業員が年末調整業務を行うのは問題ない、という認識ですが、大丈夫ですよね…。別に別途報酬を支払っているわけではありませんが、資格の手当は支払っています。
また、年末調整事務までは社労士が行っても大丈夫とのことだったと思いますし、給与支払報告書を作成することも、代書までは問題がない、という認識で大丈夫でしょうか。
独占業務について、こういった年末調整から給与支払報告書などに関わる書類の作成や提出を制限するものでありませんよね。
例えば、経営者の友人に年末調整の方法(ここでは記入方法)を聞かれて答えてしまった場合、違反になるのでしょうか。優勝無償は関係なかったと思いますが、経営者と社労士として、ではなく、友人としての会話であればグレーとみなされるのでしょうか。
分かりづらく生産性のない質問ですみません。
皆様はどう思われますか?
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
> 散々あらゆるところで議論がされてきた話題だと思うのですが…
>
> 社労士の資格を持つ(登録もしています)従業員に給与計算や社保関係などの業務を任せています。
> 社労士の資格を持っている従業員が年末調整業務を行うのは問題ない、という認識ですが、大丈夫ですよね…。別に別途報酬を支払っているわけではありませんが、資格の手当は支払っています。
> また、年末調整事務までは社労士が行っても大丈夫とのことだったと思いますし、給与支払報告書を作成することも、代書までは問題がない、という認識で大丈夫でしょうか。
> 独占業務について、こういった年末調整から給与支払報告書などに関わる書類の作成や提出を制限するものでありませんよね。
>
> 例えば、経営者の友人に年末調整の方法(ここでは記入方法)を聞かれて答えてしまった場合、違反になるのでしょうか。優勝無償は関係なかったと思いますが、経営者と社労士として、ではなく、友人としての会話であればグレーとみなされるのでしょうか。
>
> 分かりづらく生産性のない質問ですみません。
> 皆様はどう思われますか?
こんばんは。私見ですが…
年末調整をどこまでと判断するかでしょう。
知人の社労士の認識ですが
年調=最終給与にて還付金処理まで
最終給与から給与支払報告書=源泉徴収票の作成…源泉簿含…まで
であれば社労士でも問題ないと認識しているようです。
ですが法定調書は社労士では作成できずこれは税理士の範疇とのことでした。
また経験則では給与計算は社労士ですが年調作業一式を税理士に委託という事業所もあります。
社労士でも給与計算を請け負っている事務所はありますので源泉票までは作成していると思われます。
社労士登録している社員が社員として年調作業をするのは問題ないと思いますが社外への回答については士業業務越境とみなされる可能性もあります。
経営者の友人とありますが経営者が社員を私的に利用されるのはどうなんでしょうね。
社員本人が友人とであればまた違うと思いますが…それでも場合によってはアウトの事も…経営者の友人ですから本人とは何ら関係ない相手になりますね。
記入方法であれば税務署に聞いても教えてくれますし、年調時期には説明会も行われますからまずは友人の自助努力が必要でしょう。
経営者も資格があるからと安易に社員を利用しないよう、また本人も社労士登録をしている事を安易に考えないよう双方が留意すべき事案ではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
別に社労士の資格がなくても,貴社の従業員が申告に必要とする書類を作成して,届け出ること自体は問題はありません。
ただし,その方が貴社の業務でなく,副業としておこなっているのであれば,社労士は税理士ではありませんから,税務に係る仕事はできないことになります。
社長の友人が世間話レベルでその方にお話を聞く,申告書の作成を手伝ってもらうというのであれば,おそらく問題になることは少ないでしょう。
社長命令として,他社の申告書を作成したということであれば,生業として,貴社がその業務ができるのでないのであれば,問題になる可能性はあるかと推測します。
> いつもお世話になっております。
> 散々あらゆるところで議論がされてきた話題だと思うのですが…
>
> 社労士の資格を持つ(登録もしています)従業員に給与計算や社保関係などの業務を任せています。
> 社労士の資格を持っている従業員が年末調整業務を行うのは問題ない、という認識ですが、大丈夫ですよね…。別に別途報酬を支払っているわけではありませんが、資格の手当は支払っています。
> また、年末調整事務までは社労士が行っても大丈夫とのことだったと思いますし、給与支払報告書を作成することも、代書までは問題がない、という認識で大丈夫でしょうか。
> 独占業務について、こういった年末調整から給与支払報告書などに関わる書類の作成や提出を制限するものでありませんよね。
>
> 例えば、経営者の友人に年末調整の方法(ここでは記入方法)を聞かれて答えてしまった場合、違反になるのでしょうか。優勝無償は関係なかったと思いますが、経営者と社労士として、ではなく、友人としての会話であればグレーとみなされるのでしょうか。
>
> 分かりづらく生産性のない質問ですみません。
> 皆様はどう思われますか?
> 私見です。
>
> まず、従業員が自社の年末調整業務を行うことは問題と思います。
> それができないと言われると、すべての会社に税理士が必要になってしまいます。
> 給与支払報告書等についても、同様に問題ないと思います。
>
> ちなみに社労士が年末調整を行うことについて、私は違法の認識です。
>
> 年末調整書類の記載方法程度の質問であれば、税務相談に該当しない旨の回答がどこかにあったはずですが、見つけられませんでした……
>
うみのこ様
回答ありがとうございます。
確かに、全企業が自社に税理士を付けるわけには現実問題いきませんよね。
他の方の回答にもありましたが、士業として行うかどうかがポイントになるのでしょうか。
探してくださってありがとうございます!私もまた探してみようと思います。
ありがとうございました。
sasadake
> 私見ですが、
> 社員が、年末調整を行うことについては無資格でも問題はないかと思います。
> 業として行っていませんので。
> 又社労士が年末調整を行うのは業法違反です。
> これは、日本税理士会連合会と全国社会保険労務士連合会との間で2016年6月に確認された事実です。
>
> 知ってる知識を教えるってことは、有償無償に関係なくグレーでしょうね。
> ただ実際にはよくある話だと思いますけどね。
>
経理のたか様
回答ありがとうございます。
その会社の従業員として業務を行っているのですものね。
紆余曲折あったようですね…調べていると、代書はセーフというような記載まで出てきてしまい、もう何が何だか状態でした。
確かに、体調が悪いと知り合いのお医者さんにプライベートな相談をするようなものでしょうか…そのお医者さんに相談したところで処方箋が出るわけでも、医者として責任が発生するわけでもありませんし…少し的外れなたとえでしたでしょうか。
ありがとうございました。
sasadake
> > いつもお世話になっております。
> > 散々あらゆるところで議論がされてきた話題だと思うのですが…
> >
> > 社労士の資格を持つ(登録もしています)従業員に給与計算や社保関係などの業務を任せています。
> > 社労士の資格を持っている従業員が年末調整業務を行うのは問題ない、という認識ですが、大丈夫ですよね…。別に別途報酬を支払っているわけではありませんが、資格の手当は支払っています。
> > また、年末調整事務までは社労士が行っても大丈夫とのことだったと思いますし、給与支払報告書を作成することも、代書までは問題がない、という認識で大丈夫でしょうか。
> > 独占業務について、こういった年末調整から給与支払報告書などに関わる書類の作成や提出を制限するものでありませんよね。
> >
> > 例えば、経営者の友人に年末調整の方法(ここでは記入方法)を聞かれて答えてしまった場合、違反になるのでしょうか。優勝無償は関係なかったと思いますが、経営者と社労士として、ではなく、友人としての会話であればグレーとみなされるのでしょうか。
> >
> > 分かりづらく生産性のない質問ですみません。
> > 皆様はどう思われますか?
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 年末調整をどこまでと判断するかでしょう。
> 知人の社労士の認識ですが
> 年調=最終給与にて還付金処理まで
> 最終給与から給与支払報告書=源泉徴収票の作成…源泉簿含…まで
> であれば社労士でも問題ないと認識しているようです。
> ですが法定調書は社労士では作成できずこれは税理士の範疇とのことでした。
> また経験則では給与計算は社労士ですが年調作業一式を税理士に委託という事業所もあります。
> 社労士でも給与計算を請け負っている事務所はありますので源泉票までは作成していると思われます。
> 社労士登録している社員が社員として年調作業をするのは問題ないと思いますが社外への回答については士業業務越境とみなされる可能性もあります。
> 経営者の友人とありますが経営者が社員を私的に利用されるのはどうなんでしょうね。
> 社員本人が友人とであればまた違うと思いますが…それでも場合によってはアウトの事も…経営者の友人ですから本人とは何ら関係ない相手になりますね。
> 記入方法であれば税務署に聞いても教えてくれますし、年調時期には説明会も行われますからまずは友人の自助努力が必要でしょう。
> 経営者も資格があるからと安易に社員を利用しないよう、また本人も社労士登録をしている事を安易に考えないよう双方が留意すべき事案ではと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
ton様
回答ありがとうございます。
なるほど、そこまでという認識でされている方がいらっしゃるのですね。
やはり社外かどうかもポイントになってきそうですね。
すみません、私の書き方が悪かったです…例えば社労士Aさんの中学校の同級生Bさんが起業していたとして、「そういえば年末調整のこの欄の書き方ってどうなんだっけ?」と相談を受けたら、というような場合でした。
ですが確かに自助努力は必須ですね。
法律で決まっているということもしっかり認識して行動をしないといけませんね。
ありがとうございました。
sasadake
> こんばんは。
>
> 別に社労士の資格がなくても,貴社の従業員が申告に必要とする書類を作成して,届け出ること自体は問題はありません。
>
> ただし,その方が貴社の業務でなく,副業としておこなっているのであれば,社労士は税理士ではありませんから,税務に係る仕事はできないことになります。
>
> 社長の友人が世間話レベルでその方にお話を聞く,申告書の作成を手伝ってもらうというのであれば,おそらく問題になることは少ないでしょう。
> 社長命令として,他社の申告書を作成したということであれば,生業として,貴社がその業務ができるのでないのであれば,問題になる可能性はあるかと推測します。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> > 散々あらゆるところで議論がされてきた話題だと思うのですが…
> >
> > 社労士の資格を持つ(登録もしています)従業員に給与計算や社保関係などの業務を任せています。
> > 社労士の資格を持っている従業員が年末調整業務を行うのは問題ない、という認識ですが、大丈夫ですよね…。別に別途報酬を支払っているわけではありませんが、資格の手当は支払っています。
> > また、年末調整事務までは社労士が行っても大丈夫とのことだったと思いますし、給与支払報告書を作成することも、代書までは問題がない、という認識で大丈夫でしょうか。
> > 独占業務について、こういった年末調整から給与支払報告書などに関わる書類の作成や提出を制限するものでありませんよね。
> >
> > 例えば、経営者の友人に年末調整の方法(ここでは記入方法)を聞かれて答えてしまった場合、違反になるのでしょうか。優勝無償は関係なかったと思いますが、経営者と社労士として、ではなく、友人としての会話であればグレーとみなされるのでしょうか。
> >
> > 分かりづらく生産性のない質問ですみません。
> > 皆様はどう思われますか?
ぴぃちん様
回答ありがとうございます。
副業として行っているかどうかも重要ですね。
世間話程度なら、確かに問題になることは少なそうです。書類に社労士として署名するわけでもないですもんね。
ありがとうございました。
sasadake
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク