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職種変更時の36協定について

著者 総務担当M2 さん

最終更新日:2021年11月09日 18:30

業務内容変更時の36協定に関する質問です。

弊社は運送業で、運転職と一般職でそれぞれ別の内容の36協定を結んでいます。

協定で定めた期間の中で運転職から一般職(事務)に変わった従業員がいた場合は、36協定を結びなおす必要がありますか。

基本的な内容で恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 職種変更時の36協定について

著者いつかいりさん

2021年11月10日 06:18

つかせる業務について有効な36協定締結済みなら結びなおしの必要はありません。

期中異動する人に適用する限度については、労基法Q&Aに見解がでていますので参考にしてください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
Q2-19

なお、自動車運転業務を猶予適用せず、新法ベースで協定していた場合、2~6月平均80時間以下はひきつづき適用されます。


> 業務内容変更時の36協定に関する質問です。
>
> 弊社は運送業で、運転職と一般職でそれぞれ別の内容の36協定を結んでいます。
>
> 協定で定めた期間の中で運転職から一般職(事務)に変わった従業員がいた場合は、36協定を結びなおす必要がありますか。
>
> 基本的な内容で恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 職種変更時の36協定について

著者総務担当M2さん

2021年11月10日 08:30

いつかいり様

ご回答いただきありがとうございます。

労基法Q&Aを拝見しました。まさにこの内容です。

運転職(猶予業務)から一般則適用業務に転換した場合は、転換後は一般則の適用業務の最大時間や要件が適用されるということですね。

大変参考になりました。

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