相談の広場
業務内容変更時の36協定に関する質問です。
弊社は運送業で、運転職と一般職でそれぞれ別の内容の36協定を結んでいます。
協定で定めた期間の中で運転職から一般職(事務)に変わった従業員がいた場合は、36協定を結びなおす必要がありますか。
基本的な内容で恐れ入りますが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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つかせる業務について有効な36協定締結済みなら結びなおしの必要はありません。
期中異動する人に適用する限度については、労基法Q&Aに見解がでていますので参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf
Q2-19
なお、自動車運転業務を猶予適用せず、新法ベースで協定していた場合、2~6月平均80時間以下はひきつづき適用されます。
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> 弊社は運送業で、運転職と一般職でそれぞれ別の内容の36協定を結んでいます。
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