相談の広場
職員から提出のあった書類で、今までにないパターンの為教えて頂きたくお願いいたします。
ある職員から住宅借入金特別控除申告書と、同銀行からの2枚の残高証明書が発行されていました。
①土地 平成26年9月
②建物 平成27年2月
この場合の、適用数は2以上になるのでしょうか?
今まで、適用数が1の事しかなかった為、どういう風に考えていいのか分からずにいます。
※昨年、初めて年調作業をしました。
前任者の作成したマニュアルには「書類に記載されている居住開始年月日の数」が適用数だと記載されていましたが、そこには1つしか「居住開始年月日」が記載されていません。
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> 職員から提出のあった書類で、今までにないパターンの為教えて頂きたくお願いいたします。
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> ある職員から住宅借入金特別控除申告書と、同銀行からの2枚の残高証明書が発行されていました。
> ①土地 平成26年9月
> ②建物 平成27年2月
>
> この場合の、適用数は2以上になるのでしょうか?
> 今まで、適用数が1の事しかなかった為、どういう風に考えていいのか分からずにいます。
>
> ※昨年、初めて年調作業をしました。
> 前任者の作成したマニュアルには「書類に記載されている居住開始年月日の数」が適用数だと記載されていましたが、そこには1つしか「居住開始年月日」が記載されていません。
こんばんは。
ネット情報ですが…
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用回数」1回目に入力します。
新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」2回目に入力します。
摘要数というのが良く解らないのですがネットのソフトメーカーの説明です。
税務署の控除申告書に適用数というのは無いと思いますので摘要数自体良く解りませんが…
どちらに該当するかは控除申告書の内容をご確認ください。
とりあえず。
> こんばんは。
> ネット情報ですが…
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> 新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。翌年以降、増改築などせずに新築分の「住宅借入金等特別控除」を受けている場合は「適用回数」1回目に入力します。
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> 新築して「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。3年後、銀行から再度借り入れをして増改築を行いました。増改築分も「住宅借入金等特別控除」の申告をしました。
> この場合は、新築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」1回目に、増改築分の「住宅借入金等特別控除」を「適用回数」2回目に入力します。
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> 摘要数というのが良く解らないのですがネットのソフトメーカーの説明です。
> 税務署の控除申告書に適用数というのは無いと思いますので摘要数自体良く解りませんが…
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> どちらに該当するかは控除申告書の内容をご確認ください。
> とりあえず。
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tonさんお返事下さり、ありがとうございます。
適用数は源泉徴収票の「住宅借入金特別控除の適用数」に入力しなければいけない数字で、投稿時の私の説明が足りず申し訳ございませんでした。
「住宅借入金特別控除申告書」には適用数の記載はないのですが、申告書を元に適用数を源泉徴収票に記載するので、その適用数の数え方が分からず、どう適用数を出したらいいのか分からないため今回投稿させて頂きました。
投稿後、税務署に確認し、申告書が1枚なのであれば適用数は1でいいと回答を頂きました。
お騒がせしてしまい申し訳ございませんでした。
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