相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

傷病手当金 申請期間について

著者 あおりんごゼリー さん

最終更新日:2021年11月23日 11:35

いつも参考にしております

今回は、傷病手当金の申請期間・労務不能と認めた期間について質問がございます

弊社従業員が、うつ病を発症し
10/1~10/31まで欠勤しておりました
復職したので傷病手当金の申請を行うのですが

➀本人記入の2枚目
申請期間 10/1~10/31 初診日10/5

➁医師の意見書 
労務不能と認めた期間 10/5~10/31 初診日10/5

➂該当社員の勤怠表
10/1~10/31 欠勤

➃診断書
当院での初診時にはすでに休業中であったとのこと。
と記載されていました。

この場合、申請期間を10/1~にしても問題ないのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

スポンサーリンク

Re: 傷病手当金 申請期間について

著者ぴぃちんさん

2021年11月23日 12:37

こんにちは。

申請していただくこと自体はできますが,医師が療養のために労務ができない期間でない部分については,支給対象とならないと推測しますよ。



> いつも参考にしております
>
> 今回は、傷病手当金の申請期間・労務不能と認めた期間について質問がございます
>
> 弊社従業員が、うつ病を発症し
> 10/1~10/31まで欠勤しておりました
> 復職したので傷病手当金の申請を行うのですが
>
> ➀本人記入の2枚目
> 申請期間 10/1~10/31 初診日10/5
>
> ➁医師の意見書 
> 労務不能と認めた期間 10/5~10/31 初診日10/5
>
> ➂該当社員の勤怠表
> 10/1~10/31 欠勤
>
> ➃診断書
> 当院での初診時にはすでに休業中であったとのこと。
> と記載されていました。
>
> この場合、申請期間を10/1~にしても問題ないのでしょうか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
>

Re: 傷病手当金 申請期間について

著者あおりんごゼリーさん

2021年11月24日 09:31

ぴぃちん様

ご回答いただきありがとうございます。
一応10/1~で申請してみますm(__)m 
ありがとうございましたm(__)m


> こんにちは。
>
> 申請していただくこと自体はできますが,医師が療養のために労務ができない期間でない部分については,支給対象とならないと推測しますよ。
>
>
>

Re: 傷病手当金 申請期間について




傷病手当金を受けられる条件は、支給を受けられるのは、次の①~④に該当する場合です。

医師の証明がなされた日以降となります。

① 業務外に起因する病気・ケガで療養中のとき
医師の指示のもと病気・ケガのため療養している。
療養中とは、入院だけでなく通院中の自宅療養でも結構です。
② 療養のために仕事につけないことを医師が証明すること
今までにやっていた仕事につけない場合をいいます。
③ 連続4日以上休んでいること。
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
はじめの3日間は待期といい支給されません。
待期有給休暇、公休でも結構です。
④ 休んでいる期間、給料がもらえないとき
ただし給料をもらっていても、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP