相談の広場
いつも参考にしております
今回は、傷病手当金の申請期間・労務不能と認めた期間について質問がございます
弊社従業員が、うつ病を発症し
10/1~10/31まで欠勤しておりました
復職したので傷病手当金の申請を行うのですが
➀本人記入の2枚目
申請期間 10/1~10/31 初診日10/5
➁医師の意見書
労務不能と認めた期間 10/5~10/31 初診日10/5
➂該当社員の勤怠表
10/1~10/31 欠勤
➃診断書
当院での初診時にはすでに休業中であったとのこと。
と記載されていました。
この場合、申請期間を10/1~にしても問題ないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは。
申請していただくこと自体はできますが,医師が療養のために労務ができない期間でない部分については,支給対象とならないと推測しますよ。
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> 今回は、傷病手当金の申請期間・労務不能と認めた期間について質問がございます
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> 弊社従業員が、うつ病を発症し
> 10/1~10/31まで欠勤しておりました
> 復職したので傷病手当金の申請を行うのですが
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> ➀本人記入の2枚目
> 申請期間 10/1~10/31 初診日10/5
>
> ➁医師の意見書
> 労務不能と認めた期間 10/5~10/31 初診日10/5
>
> ➂該当社員の勤怠表
> 10/1~10/31 欠勤
>
> ➃診断書
> 当院での初診時にはすでに休業中であったとのこと。
> と記載されていました。
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> この場合、申請期間を10/1~にしても問題ないのでしょうか?
>
> ご教示いただけますと幸いです。
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傷病手当金を受けられる条件は、支給を受けられるのは、次の①~④に該当する場合です。
医師の証明がなされた日以降となります。
① 業務外に起因する病気・ケガで療養中のとき
医師の指示のもと病気・ケガのため療養している。
療養中とは、入院だけでなく通院中の自宅療養でも結構です。
② 療養のために仕事につけないことを医師が証明すること
今までにやっていた仕事につけない場合をいいます。
③ 連続4日以上休んでいること。
3日以上連続して休んだ場合で、4日目から支給されます。
はじめの3日間は待期といい支給されません。
待期は有給休暇、公休でも結構です。
④ 休んでいる期間、給料がもらえないとき
ただし給料をもらっていても、傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。
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