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労務管理

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入社日と退社日が同一月の社会保険の扱い

著者 メリッサ さん

最終更新日:2007年07月11日 00:29

6月5日に入社し、6月25日に退社した場合、社会保険料

控除はどうなるのでしょうか。

初心者です。教えて下さい。

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Re: 入社日と退社日が同一月の社会保険の扱い

著者ひろひろさん

2007年07月11日 00:53

入社月と退社月が同一月でも、その月の保険料は控除します。※所轄の社会保険事務所及び加入健康保険組合から指示を受けています。

このような従業員が弊社でも年間に数名おり、正直迷惑しています。何とかならないものでしょうかねぇ~。


> 6月5日に入社し、6月25日に退社した場合、社会保険料
>
> 控除はどうなるのでしょうか。
>
> 初心者です。教えて下さい。

Re: 入社日と退社日が同一月の社会保険の扱い

著者ホテルマンさん

2007年07月12日 09:07

> このような従業員が弊社でも年間に数名おり、正直迷惑しています。何とかならないものでしょうかねぇ~。

給与支給が終わった後に急にやめて、あげくに行方不明になったりするものもいますよね。こういう場合給与控除不能になるため(給与の未支給額があればいいですが)もっと困りますよね。ホントどうにかならないかと思います。

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