相談の広場
給与支払報告書の提出の仕方について教えてください。
2枚提出になっていますが、1枚で2枚印刷されます。
これは提出するときには切り離して綴るのでしょうか?
その場合総括表はどちらかにつければいいのでしょうか?
また1枚でいい提出先もあるのですが、その場合はどちらの色を
提出すればいいのでしょうか?
また実習生の報告書は住民税の徴収が免除されるので普通徴収に
綴ればいいのでしょうか?その場合、理由の記号は何を記入すれば
いいのでしょうか?
基本的なことばかりですが、分らなくて困っています。
よろしくお願いします。
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> 給与支払報告書の提出の仕方について教えてください。
> 2枚提出になっていますが、1枚で2枚印刷されます。
> これは提出するときには切り離して綴るのでしょうか?
> その場合総括表はどちらかにつければいいのでしょうか?
> また1枚でいい提出先もあるのですが、その場合はどちらの色を
> 提出すればいいのでしょうか?
>
> また実習生の報告書は住民税の徴収が免除されるので普通徴収に
> 綴ればいいのでしょうか?その場合、理由の記号は何を記入すれば
> いいのでしょうか?
>
> 基本的なことばかりですが、分らなくて困っています。
> よろしくお願いします。
こんばんは。
給与支払報告書を切り離すかどうかは市町村によります。
紛失を避けたいのであれば切り離さずともいいでしょう。
市町村には2枚送付です。1枚はありません。
税務署と間違っていませんか?
給与額によっては税務署へも提出します。
給与支払報告書の下方左側に市町村とか税務署とか記載があると思いますのでご確認ください。
実習生が免除の判断はどこでされているのでしょうか。
住民税免除ではなく非課税とは違うのでしょうか。
住民税免除は見聞したことがないのですが問者様の事業所で勤務されているのかどうかで判断していいと思われます。
普通徴収になるのであれば理由付けをご確認ください。
書かれた内容だけでは判断出来かねます。
とりあえず。
ご説明がありますが、ベンチャー企業関係者、創業してから都道府県、税務署、関係省庁と届け出る書類は多々あります。
一人ならば何もと考えても、創業と同時の社員を雇入れると届け出ると書類は相当の数量です。
その際に、お助けする集団、今回は、「創業手帳HP」で音岩合わせのこと詳しく説明されてます。
お手元に控えておかれればよいでしょう。
窓口の方、中小企業診断士、税理士、司法書士、弁護士の方など相談窓口になっていただけます。
ご参考までに。
Copyright © 2014 創業手帳 株式会社:HP
ホーム >会計・税金 >税金 >給与支払報告書って?令和4年度(令和3年分)の提出期限・書き方まとめ
https://sogyotecho.jp/kyuyoshiharai/
> 給与支払報告書の提出の仕方について教えてください。
> 2枚提出になっていますが、1枚で2枚印刷されます。
> これは提出するときには切り離して綴るのでしょうか?
> その場合総括表はどちらかにつければいいのでしょうか?
> また1枚でいい提出先もあるのですが、その場合はどちらの色を
> 提出すればいいのでしょうか?
>
> また実習生の報告書は住民税の徴収が免除されるので普通徴収に
> 綴ればいいのでしょうか?その場合、理由の記号は何を記入すれば
> いいのでしょうか?
>
> 基本的なことばかりですが、分らなくて困っています。
> よろしくお願いします。
市町村へは左右くっついたまま送ります。
実習生も特別徴収です。
> > 給与支払報告書の提出の仕方について教えてください。
> > 2枚提出になっていますが、1枚で2枚印刷されます。
> > これは提出するときには切り離して綴るのでしょうか?
> > その場合総括表はどちらかにつければいいのでしょうか?
> > また1枚でいい提出先もあるのですが、その場合はどちらの色を
> > 提出すればいいのでしょうか?
> >
> > また実習生の報告書は住民税の徴収が免除されるので普通徴収に
> > 綴ればいいのでしょうか?その場合、理由の記号は何を記入すれば
> > いいのでしょうか?
> >
> > 基本的なことばかりですが、分らなくて困っています。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 給与支払報告書を切り離すかどうかは市町村によります。
> 紛失を避けたいのであれば切り離さずともいいでしょう。
> 市町村には2枚送付です。1枚はありません。
> 税務署と間違っていませんか?
> 給与額によっては税務署へも提出します。
> 給与支払報告書の下方左側に市町村とか税務署とか記載があると思いますのでご確認ください。
> 実習生が免除の判断はどこでされているのでしょうか。
> 住民税免除ではなく非課税とは違うのでしょうか。
> 住民税免除は見聞したことがないのですが問者様の事業所で勤務されているのかどうかで判断していいと思われます。
> 普通徴収になるのであれば理由付けをご確認ください。
> 書かれた内容だけでは判断出来かねます。
> とりあえず。
>
> > 給与支払報告書の提出の仕方について教えてください。
> > 2枚提出になっていますが、1枚で2枚印刷されます。
> > これは提出するときには切り離して綴るのでしょうか?
> > その場合総括表はどちらかにつければいいのでしょうか?
> > また1枚でいい提出先もあるのですが、その場合はどちらの色を
> > 提出すればいいのでしょうか?
> >
> > また実習生の報告書は住民税の徴収が免除されるので普通徴収に
> > 綴ればいいのでしょうか?その場合、理由の記号は何を記入すれば
> > いいのでしょうか?
> >
> > 基本的なことばかりですが、分らなくて困っています。
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 給与支払報告書を切り離すかどうかは市町村によります。
> 紛失を避けたいのであれば切り離さずともいいでしょう。
> 市町村には2枚送付です。1枚はありません。
> 税務署と間違っていませんか?
> 給与額によっては税務署へも提出します。
> 給与支払報告書の下方左側に市町村とか税務署とか記載があると思いますのでご確認ください。
> 実習生が免除の判断はどこでされているのでしょうか。
> 住民税免除ではなく非課税とは違うのでしょうか。
> 住民税免除は見聞したことがないのですが問者様の事業所で勤務されているのかどうかで判断していいと思われます。
> 普通徴収になるのであれば理由付けをご確認ください。
> 書かれた内容だけでは判断出来かねます。
> とりあえず。
>
回答ありがとうございました。
実習生については今まで経験がなく、前任者に確認したところ
契約で免除になっているとのことだったので鵜呑みにしてしまいました。
インターネットでいろいろ探してみたのですが見当たらず
投稿させていただきました。
これを機に勉強したいと思います。
> ご説明がありますが、ベンチャー企業関係者、創業してから都道府県、税務署、関係省庁と届け出る書類は多々あります。
> 一人ならば何もと考えても、創業と同時の社員を雇入れると届け出ると書類は相当の数量です。
> その際に、お助けする集団、今回は、「創業手帳HP」で音岩合わせのこと詳しく説明されてます。
> お手元に控えておかれればよいでしょう。
> 窓口の方、中小企業診断士、税理士、司法書士、弁護士の方など相談窓口になっていただけます。
>
> ご参考までに。
> Copyright © 2014 創業手帳 株式会社:HP
> ホーム >会計・税金 >税金 >給与支払報告書って?令和4年度(令和3年分)の提出期限・書き方まとめ
> https://sogyotecho.jp/kyuyoshiharai/
回答ありがとうございました。
いいHPを教えていただき感謝です。
労務の仕事はわからないことだらけで困っていました。
今後、是非活用させていただきます。
> ご説明がありますが、ベンチャー企業関係者、創業してから都道府県、税務署、関係省庁と届け出る書類は多々あります。
> 一人ならば何もと考えても、創業と同時の社員を雇入れると届け出ると書類は相当の数量です。
> その際に、お助けする集団、今回は、「創業手帳HP」で音岩合わせのこと詳しく説明されてます。
> お手元に控えておかれればよいでしょう。
> 窓口の方、中小企業診断士、税理士、司法書士、弁護士の方など相談窓口になっていただけます。
>
> ご参考までに。
> Copyright © 2014 創業手帳 株式会社:HP
> ホーム >会計・税金 >税金 >給与支払報告書って?令和4年度(令和3年分)の提出期限・書き方まとめ
> https://sogyotecho.jp/kyuyoshiharai/
回答ありがとうございました。
いいHPを教えていただき感謝です。
労務の仕事はわからないことだらけで困っていました。
今後、是非活用させていただきます。
こんばんは。
> 実習生については今まで経験がなく、前任者に確認したところ
> 契約で免除になっているとのことだったので鵜呑みにしてしまいました。
> インターネットでいろいろ探してみたのですが見当たらず
> 投稿させていただきました。
> これを機に勉強したいと思います。
実習生の住民税免除というのは外国人の租税条約上の事でしょうか。
であれば単なる実習生だけではなく付随する情報がなければ判断出来かねる内容になります。
契約というより条約の関係で免除ということなのでしょう。
外国人ではなく日本人ですとまだ状況が異なります。
租税条約に関する住民税
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十一条
とりあえず。
> こんばんは。
>
> > 実習生については今まで経験がなく、前任者に確認したところ
> > 契約で免除になっているとのことだったので鵜呑みにしてしまいました。
> > インターネットでいろいろ探してみたのですが見当たらず
> > 投稿させていただきました。
> > これを機に勉強したいと思います。
>
> 実習生の住民税免除というのは外国人の租税条約上の事でしょうか。
> であれば単なる実習生だけではなく付随する情報がなければ判断出来かねる内容になります。
> 契約というより条約の関係で免除ということなのでしょう。
> 外国人ではなく日本人ですとまだ状況が異なります。
>
> 租税条約に関する住民税
> 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第十一条
>
> とりあえず。
ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
これを機に勉強させていただきました。
またよろしくお願いします。
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