相談の広場
自家用車で通勤する場合の通勤距離を自己申告で行っておりましたが、個々の測り方で誤差が出ていたため全社員グーグルMAPを使用して通勤距離を算出する様に変更しようと思います。測定した距離を0.5km単位で端数切り上げとし1.6kmは2kmとなり2km分の通勤手当を支給します。この場合4,200円まで非課税で問題ないでしょうか?又は実距離はあくまで1.6kmなので全額課税となってしましますか?
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こんにちは。
通勤手当支給基準は、会社内での支給等に関する規則などで決めることが多いでしょう。
実測にするか、バス、電車の経路で決めるかによると思います。
確かに実測ででは非課税対象距離となることもあります。
あくまで、会社の方針として取り決めることでしょう。
確かにマイカー通勤打では実測になることもありますが。
昼夜、雨風など考えると、支給金額でよいとも思いますが。
国税庁HP
ホーム利用者別に調べる>源泉徴収義務者の方>通勤手当の非課税限度額の引上げについて
https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm
こんにちは。
御社の通勤規程として、書き込まれた内容を定め、支給することは問題ございませんが、非課税限度額の適否を判断するのは税務署(国税庁)ですので、実通勤距離が片道1.6㎞の方へ通勤手当を支給される場合は、ご懸念のとおり、全額課税になると思います。
また、徒歩通勤の方へ通勤手当を支給する場合や、距離区分のボーダーライン(2km 10km 15km 25km 35km...)を繰り上げ処理する場合の判断も同様となるかと推察します。
※マイカー・自転車通勤者の通勤手当
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htmより抜粋
・2キロメートル未満 (全額課税)
・2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円
・10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円
・15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円
・25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円
・35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円
・45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
・55キロメートル以上 31,600円
ご参考になれば幸いです。
こんにちは。
貴社の支給規定として,1.6kmであれば2kmとして金額を支給することには支障はありませんが,片道1.6kmであれば全額課税になりますので,貴社が2キロ分の金額を支払ったとしても,マイカー通勤の際の2キロメートル以上の非課税枠の対象にはなりません。
会社が支払う通勤手当の支給はいくらでなければならないということはないです。
ただ,非課税枠についてはその限度額の規定に従うことになります。
> 自家用車で通勤する場合の通勤距離を自己申告で行っておりましたが、個々の測り方で誤差が出ていたため全社員グーグルMAPを使用して通勤距離を算出する様に変更しようと思います。測定した距離を0.5km単位で端数切り上げとし1.6kmは2kmとなり2km分の通勤手当を支給します。この場合4,200円まで非課税で問題ないでしょうか?又は実距離はあくまで1.6kmなので全額課税となってしましますか?
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