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労務管理

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当直明けの残業について

著者 タナカタナカ さん

最終更新日:2022年02月01日 11:28

いつも参考にさせていただいております。

当社は給料の締日が毎月末日で、17:00~翌9:00勤務の当直があり、当直後にそのまま1時間程度残業が発生する時がございます。

例えば、1月31日の17:00に当直入り、2月1日9:00に当直明け、そのまま1時間残業をした場合、この残業代は1月分と2月分、どちらの給与に組み込むのが妥当でしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 当直明けの残業について

著者ぴぃちんさん

2022年02月01日 12:02

こんにちは。

2月1日の労働が,2月1日の始業時刻を過ぎている分については,2月1日の労働として扱います。
2月1日の始業時刻より前の部分の労働については1月31日の労働として扱います。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社は給料の締日が毎月末日で、17:00~翌9:00勤務の当直があり、当直後にそのまま1時間程度残業が発生する時がございます。
>
> 例えば、1月31日の17:00に当直入り、2月1日9:00に当直明け、そのまま1時間残業をした場合、この残業代は1月分と2月分、どちらの給与に組み込むのが妥当でしょうか。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

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