相談の広場
企業経営に関わる立場の皆さま。日頃、関係者には打ち明けにくい課題や悩み事がありませんか。専門家や同じ 経営者からのアドバイス、社員の立場からの意見など、解決へのヒントとなる「経営の知恵」を募集します。
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
現在、娘を雇用しています。
広告などのデザインが得意で、その特技を活かして広告作成をしてもらっています。
彼女の友達から頼まれる事もあるそうで、企業させて広告代理店を個人事業主からさせようと思います。
わたしが雇用している親族に発注し広告宣伝費として計上したり、その売上で娘が確定申告したりすることは税法上等問題になる事はありませんか?
教え頂けますと娘の将来の為にも助かります。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
まずは、企業内で役員社員等への副業を禁止することは以下の4点に充当する場合があるとしてます。
ただ、企業関係内で社員の資格、特技などが行かせる場合には、定款で業務以外のことを行うことも四人してます。
行う際には、役員会でその実施について会社に対しての影響度の可否を審査審議し科可否の決定を行います。
今回、ご質問者の事業状況で影響度がどのようなのかまずはその点を確認することも必要と思います。
もし、容認するとなれば、定款にその旨の確認をしてください。
通常、定款事業内容として、その他の業務として記載ます。
≪業禁止の会社で副業を禁止ケースとは≫
1>本業に支障が出た場合
2>社員の副業が原因で、会社の信用に影響がある場合
3>同業他社で副業した場合
4>情報漏洩など、会社に不利益を被らせた場合
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