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労務管理

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産後休暇申請について

著者 ゆずゆず さん

最終更新日:2007年07月12日 15:01

はじめましてゆずゆずと申します。
産後休暇申請のことで教えください。
申請書の医師の証明欄の日付は、いつの日付で記入してもらえばいいのでしょうか?
1ヶ月健診の日付で記入してもらった申請書を提出したら受けうけてもらえませんでした。
初めてのことで何もわからず困っています。
よろしくお願いします。

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Re: 産後休暇申請について

著者Mariaさん

2007年07月13日 11:48

ゆずゆずさんがおっしゃっている産後休暇申請とはどういったもののことでしょうか?
産後休暇は労働者が請求しなくても与えなくてはならないものですが・・・。
出産手当金の申請書のことではないんですよね?

Re: 産後休暇申請について

著者ゆずゆずさん

2007年07月13日 15:27

> ゆずゆずさんがおっしゃっている産後休暇申請とはどういったもののことでしょうか?
> 産後休暇は労働者が請求しなくても与えなくてはならないものですが・・・。
> 出産手当金の申請書のことではないんですよね?

返信ありがとうございます。
産後休暇中にもらえる手当申請書のことです。申請書が、無いので正式な名称がわかりませんが・・・。

Re: 産後休暇申請について

著者Mariaさん

2007年07月13日 17:11

出産手当金の申請書のことであれば、
申請内容に不備があったのではないでしょうか?
たとえば、1ヶ月検診に記入してもらったもので、産後56日分までの請求をしようとしたとか。
出産手当金労務に服さなかった場合に支給されるものですから、確定していない未来の分まで請求することはできません。
産後6週間は労務に服させてはいけない期間ですが、産後7~8週間は本人が希望し、かつ医師が許可した場合には労務に服させてもよい期間となっています。
もし、未来の分までの請求ができたとしたら、産後7~8週間目の分の出産手当をもらったのに、医師の許可を得て労務に服すということが可能になっちゃいますよね。
こういったことを防ぐために、未来の分は請求できないことになっているんです

つまり、産休期間中に医師に書いてもらったものであれば、申請できるのは医師に記入してもらった日の分までで、残りの分は後日別に申請する必要があるわけです。
複数回申請するのは面倒ですから、産後56日が経過した時点で産前の分とまとめて申請する方が多いですね。

なお、出産手当金に関しては、健康保険法では月ごとに請求してかまわないことになっていますが、加入している健康保険によっては、産休終了後にまとめて申請することを推奨している場合がありますので、そちらもあわせてご確認ください。

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