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損害賠償

著者 請求事務 さん

最終更新日:2022年02月10日 14:54

入居者参加のお茶会にて破損した花器の弁償について

●事故の内容:入居者向けのお茶会準備の際にA職員がB職員が茶会用に貸し出した花器を破損した。更衣室ロッカーに一時保管していた花器を取り出す際に誤ってロッカー扉にぶつけ、落とし耳付き花器の耳の部分が取れてしまった。B職員が貸し出した花器は十数年前に母親が購入した品で購入金額 50,000円前後。
 
会社として弁償ができないものか問い合わせたところ、以下の回答でした。

「社内で検討しましたが、会社として弁償することはできないという結論となります。一つ助言として、個人で加入している保険などに、賠償責任保険などがあると思うので、そういった保険に加入していれば、保険で対応可能という事をお伝えしておきます。」

お茶会の売上金は会社の収入になっています。
修理代金を会社に負担してもらうことはできないのでしょうか?
職員が貸し出したものは損害賠償の責任の中に含まれないという解釈で間違いなないでしょうか?

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Re: 損害賠償

著者boobyさん

2022年02月10日 15:49

> 入居者参加のお茶会にて破損した花器の弁償について
>
> ●事故の内容:入居者向けのお茶会準備の際にA職員がB職員が茶会用に貸し出した花器を破損した。更衣室ロッカーに一時保管していた花器を取り出す際に誤ってロッカー扉にぶつけ、落とし耳付き花器の耳の部分が取れてしまった。B職員が貸し出した花器は十数年前に母親が購入した品で購入金額 50,000円前後。
>  
> 会社として弁償ができないものか問い合わせたところ、以下の回答でした。
>
> 「社内で検討しましたが、会社として弁償することはできないという結論となります。一つ助言として、個人で加入している保険などに、賠償責任保険などがあると思うので、そういった保険に加入していれば、保険で対応可能という事をお伝えしておきます。」
>
> お茶会の売上金は会社の収入になっています。
> 修理代金を会社に負担してもらうことはできないのでしょうか?
> 職員が貸し出したものは損害賠償の責任の中に含まれないという解釈で間違いなないでしょうか?

会社の営業行為(お茶会は会費制らしいので)に際し、従業員の私物を使用したが、その私物を別の従業員が壊してしまった。ということで間違いないでしょうか。

上記が正しければ、お茶会に当たって従業員の私物使用許可を会社に得ているのかどうかがカギのような気がします。たとえ厚意であっても会社の許可なしに私物を使った形になっているのであれば、個人間の賠償責任と言われても仕方ないかもしれませんね。

実は、許可には黙認も含まれます。責任者が貸し出しを知っていて何も言わなければそれも許可とみなされるのですが、知っていたか否かの証明が難しいですね。

Re: 損害賠償

こんにちは。

現状、老人ホームなどの介護施設で、入居者、介護職員などの個人私有物の使用を容認するケースはないと思います。
現状、施設内では施設所有物での対応を取ることが原則規則となっています。
今回の事例ですが、会社側の判断は適正であると思います。
今回の判断としては、職員お二方の話し合いで行うしかないでしょう。

ご質問のケースとは異なるかもしれませんが、介護施設内での物品損傷等についての対応などの情報HPgああります。

Copyright (c) 1998-2022 特定非営利活動法人ウェル All Rights Reserved.:HPより

ホーム> ウェル掲示板> 介護保険 >器物破損について
https://www.wel.ne.jp/bbs/article/16708.html

◎介護施設事故等の報告についての解説HPです・
© TRYT Career ,Inc.:HP
介護の求人サイト>TOP>介護職お役立ちコラム>介護の事故報告書を書く目的、書き方のポイントを解説!
https://kaigoworker.jp/column/230/

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