こんばんは。
貴社の規程ですからどのように規定することも化膿とは思いますが,通勤困難者,というのはどのような状況にある従業員であるのかは,その規程ではわからないでしょうね。
結果,個別対応ですか。
> こんにちは。
> 現在マイカー通勤規定を作成しているのですが、「マイカー通勤は原則禁止の許可制」とする場合の規定の書き方は
>
> 「マイカー通勤は原則禁止とするが、次の条件を満たした限り、マイカー通勤を認めるものとする。」
> 1)通勤困難者
> ・・・
>
> とするのはおかしいでしょうか。
> よろしくお願いいたします。