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株主総会決議の役員報酬総額を超過あるいは不足して支払う場合

著者 ロマーシカ さん

最終更新日:2022年03月04日 09:46

期中に役員の増員・減員があり、株主総会で決議された役員報酬総額を
超過あるいは不足して支払うことになる場合について質問を失礼いたします。
超過する場合は臨時株主総会を開催して役員報酬総額を変更すれば良いということが
分かったのですが、不足する場合はどうしたら良いか、ご教示ください。
弊社は「当社取締役報酬総額を年額・金●●●万円以内にて支給する」と株主総会議事録に記載しており、不足する場合には対応不要のように思えるのですが、正しいところが分かりません。
よろしくお願い申し上げます。

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Re: 株主総会決議の役員報酬総額を超過あるいは不足して支払う場合




役員報酬総額については、定款で歌っているのか、決算期ごとの決議で行われているのかわかりませんが、定款であれば総会決議、決算期ごとも同様です。。
増員したかといって、決議案がない限り総額変更はできません。

役員報酬に関する限り安易な変更など行いますと会社としての信用度が問われます。

税理士法人髙野総合会計事務所
髙野総合コンサルティング株式会社:HP
HOME>TSKニュース&トピックス>役員報酬の改定について
https://www.takanosogo.com/news/2007/05/post-21.php

Re: 株主総会決議の役員報酬総額を超過あるいは不足して支払う場合

著者ロマーシカさん

2022年03月04日 13:10

ご返信ありがとうございました。
変更の検討は慎重に、変更する場合は総会決議を頂くようにいたします。

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> 役員報酬総額については、定款で歌っているのか、決算期ごとの決議で行われているのかわかりませんが、定款であれば総会決議、決算期ごとも同様です。。
> 増員したかといって、決議案がない限り総額変更はできません。
>
> 役員報酬に関する限り安易な変更など行いますと会社としての信用度が問われます。
>
> 税理士法人髙野総合会計事務所
> 髙野総合コンサルティング株式会社:HP
> HOME>TSKニュース&トピックス>役員報酬の改定について
> https://www.takanosogo.com/news/2007/05/post-21.php

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