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賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者 ACCH さん

最終更新日:2022年03月04日 14:19

当方、不動産賃貸業の個人事業主です。
固定資産税の経費計上について、

①賃貸期間満了につき、(賃貸をしていない不動産の)固定資産税を経費計上できるでしょうか。
 ※賃貸の対象としているすべての物件の固定資産税を計上してかまわないでしょうか。あるいは、実際に賃貸している物件についてのみ、計上ですか。借り手がいない物件をも計上してよいか、ということです。

②できる場合、年度途中での賃貸期間分について按分計上となりますか。あるいは年度分すべてを計上できますか。

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Re: 賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者うみのこさん

2022年03月04日 15:26

基本的には、事業に必要な固定資産にかかる固定資産税ですから、経費となるでしょう。
ただ、今なぜ賃貸していないのか、その理由いかんによっては損金算入を否認される可能性はあるでしょう。

Re: 賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者ACCHさん

2022年03月04日 16:33

> 基本的には、事業に必要な固定資産にかかる固定資産税ですから、経費となるでしょう。
> ただ、今なぜ賃貸していないのか、その理由いかんによっては損金算入を否認される可能性はあるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
今、なぜ賃貸していないのか、ということですが、
これまでの賃貸が終了して、次の借り手が見つからない、ということなのですが・・。  いかがでしょうか。

Re: 賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者うみのこさん

2022年03月05日 09:09

個別具体的な案件は税務署・税理士等へお問い合わせください。

一般論として、事業に必要な経費であれば損金と認められます。
としかお答えできません。

Re: 賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者経理のたかさん

2022年03月05日 10:14

私見ですが、
➀賃借期間満了で、以後募集しているが入居者が決まらないのであれば固定資産税の計上が出来るかと思います。
②募集している限り、事業の用に供する資産になりますので期間対応は不要だと思います。
ただ、対外的に募集をかけていなかったりすると、本人に貸す意思がなかったものと思われますので否認される可能性があります。
その場合は、賃借期間とそれ以外の期間で期間按分する必要があるかと思います。

とりあえず。

Re: 賃貸物件における固定資産税の経費計上について

著者たなだいさん

2022年03月07日 09:50

> 当方、不動産賃貸業の個人事業主です。
> 固定資産税の経費計上について、
>
> ①賃貸期間満了につき、(賃貸をしていない不動産の)固定資産税を経費計上できるでしょうか。
>  ※賃貸の対象としているすべての物件の固定資産税を計上してかまわないでしょうか。あるいは、実際に賃貸している物件についてのみ、計上ですか。借り手がいない物件をも計上してよいか、ということです。
>
> ②できる場合、年度途中での賃貸期間分について按分計上となりますか。あるいは年度分すべてを計上できますか。

自分も事業開始から3年目の新米大家さんです。
ご質問の件につきまして、自分も不安になり税務署にて相談しました。
そしたら全額損金算入が可能とのことです。
なお、新規賃貸物件を購入するなどし、1月取得でない場合には月割均等按分などの期間費用計算が必要になります。

収入がある(入居者がいる)に関わらず「事業をしている」ということが大事になります。
ですので、空室の期間であっても、借入金で建てたアパートなどに係る支払利息や清掃代、その他維持に関する費用であれば当然損金に算入できます。
結果、赤字になったとしても、特に問題ないですし、それを証明できる証拠書を用意していれば税務署からは特に突っ込まれるようなことはありません。

少しでも不安を解消できたらと思い、質問の内容以上に過剰な答えをさせていただきました。
余計なお節介になってないことを願います。

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