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労務管理

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法人成り前後の退職について

著者 Terazawa_h さん

最終更新日:2022年03月10日 11:40

はじめまして、今月末で退職の予定です。

小さい会社で事務員をしているのですが
今月末で退職の予定です。
近々法人成りもします。
おそらく年度始まりの令和4年度4月より法人成りをする予定です。

ここで知りたいのが
【令和4年4月1日付け(退職日の翌日が喪失日)の場合、個人事業の名称で退職書類を作るのか?
それとも法人の名称なのか】です。

3月31日まではまだ個人事業の場合は
人事業の名称で退職書類の作成を行なってもよろしいのでしょうか?
資格喪失証明書は個人事業の名称でしょうか?
法人の名称でしょうか?

とても困っています。
宜しくお願いします。



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Re: 法人成り前後の退職について

著者いつかいりさん

2022年03月11日 06:04

法人成り、社会保険労働保険とも個人事業主が会社代表に収まり事業の実態に外形上大きな変更がないかぎり、記号番号そのままに変更届の形で受け付けます。

ただ手続きに登記簿謄本が必要ですから、登記上がりとあなたの役所への資格喪失手続きの先後で、個人事業主名か法人名かが決せられます。

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