相談の広場
当方は400名弱の従業員を抱える医療機関です。そのため、法令で定められた安全衛生管理委員会を設けております。その委員長(衛生管理者及び安全管理者を兼務)には常勤者を充てていますが、近日その者が非常勤になります。
委員長が非常勤でも差し支えないでしょうか?理由についても回答いただけましたらありがたいです。よろしくお願い致します。
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> 安全衛生管理委員会というのは、安全衛生委員会とは別のものでしょうか。
> 安全衛生委員会と同種のものであれば、法律上、委員長というものは設けられていないので、おそらく法律上の議長のことを指しているものと推察します。
> この前提で、以下の回答を行います。
>
> 安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはそれに準ずるものがなると定められています。
>
> 私見ですが、非常勤の人がその事業の実施を統括管理できるとは思えませんので、別の人を指名する必要があると考えます。
→私の言葉の間違いでした。正しくは安全衛生委員会です。
法律上、衛生管理者について常勤・非常勤の縛りがありませんでしたので、やはり
実質的に業務が可能かどうかとの論点になるのですね。
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