相談の広場
社会福祉法人です。外部の有識者を協議会の委員委嘱をし、協議会出席時に謝金をお渡しするのですが、この場合源泉徴収は必要でしょうか?
恐らく、年に1回~3回程の開催になると思います。
委員は、弁護士や司法書士の士業の方や福祉専門職の方で、お渡しする額は少し差があります。
士業の方は報酬10.21%で、その他の方は給与源泉日額表の乙欄?
それとも、そもそも源泉の必要がない?
色々とネット検索しましたが、結論わかりません。
税務署に確認するのが一番なのでしょうが、申告時期に嫌がられそうなので
こちらで質問させていただきました。よろしくお願いします。
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> 。こんにちは。
>
> 参考となるHPがあります。
> 詳しく解説されています。≪2.報酬・料金の支払い≫
>
> 株式会社内田会計事務所 All Rights Reserved.:HP
> HOME > 税務情報
> 社会福祉法人への税務調査(源泉徴収)について(福祉グループ発行誌『Partner』2015年秋号)
> https://uchida-kaikei.co.jp/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E6%83%85%E5%A0%B1/1262
>
> ご不明な点は、直接お近くの税理士事務所への問い合わせが賢明です。
> 最近、税務署の社会福祉法人に対しての税務調査は厳しくなってます。
詳しく教えていただき、ありがとうございます。
報酬としての率で預かった方が問題なさそうですね。
また、機会あった時に、税理士さんにも改めてお尋ねしてみようと思います。
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