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領収証はどこまで本人直筆?

著者 のののの さん

最終更新日:2022年03月22日 03:40

いつもお世話になっております。

報酬支払い時に領収証を発行してもらう場合、(当方は支払い側です)
全ての記入を発行者に記入してもらうべきでしょうか?


内税だと源泉や消費税の計算が難しいので、
例えばあらかじめ宛名・金額・但書・税額はこちらで手書き記入しておいて、
先方には発行者情報(右下の部分)のみ記入してもらうのはOKか?
ということです。


それともこちらで鉛筆で薄くガイドを入れておいて、
全て本人直筆で書かせる方が安全でしょうか?


ご教授いただければ幸いです。

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Re: 領収証はどこまで本人直筆?

こんにちは。

原則、領収証の発行は、現金小切手を事実受取、確認を得たうえで手書きまたは発行機械への入力を行って発行します。
鉛筆などでのうす書きなどは庫内ません。
また、領収証をはこうする際には原本と控えがありますから修正などすることなどもできません。(記入ミス、新たな発行が原則です)
今や手書き領収証もありますが、営業マンなどが取引先などから一時的に金銭小切手など預かる場合に持ち歩くこともあるようですが、不正防止として金銭は振り込み、小切手も相手先指定口座への振り込みでしょう。

領収書に記載する際の6つのポイント
領収書に記載する際、守るべきルールを項目ごとに確認していきましょう。注意すべきは次のような点になります。

(1)日付
支払者から代金を受け取った日付を年月日で記入します。
和暦・西暦どちらの場合も、省略形はNGです。必ず「令和元年」「2019年」など、年号や西暦のすべての桁まで正確に記入します。なお、元号の初めの年は「元年」と記載します。

(2)あて名
支払者に確認し、支払者の氏名や企業名を正式名称で記載します。店舗などで、顧客から「上様」でと頼まれた場合は、そのとおりに書いても構いません。消費税法上は「支払者から代金を受け取った日付」「買い手の氏名・名称(あて名)」「提供した商品やサービスの内容(ただし書き)」「金額」「領収書の書類作成者(発行者住所氏名)」が記載されているものが領収書とされますが、買い手の氏名・名称(あて名)に関しては、小売業や飲食店などでは省略可能とされています。「上様」と書いたからといって、税法上、領収書が直ちに証明力を失うものではありません。

(3)ただし書き
ただし書きには、提供した商品やサービスの内容を記載します。「飲食代として」「書籍代として」など、支払者が何を購入したのか一目で分かる具体的な記述を心掛けましょう。

(4)金額
実際に受け取った代金を税込金額で記載し、3桁ごとに桁区切りの「,」を打ちます。改ざん防止のために、数字の頭には「\」や「金」、末尾には「-」や「也」といった文字・記号を書きましょう。続いて「内訳」欄に、税抜き金額と消費税額を記載します。

(5)収入印紙
受け取ったのが売上代金の場合、金額が50,000円以上になると課税の対象となり、領収書には金額に見合った収入印紙の貼り付けが必要となります。50,000円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円などと定められていますので、必要額の印紙を貼って消印を押しましょう(200万円を超える場合の印紙額や売上代金以外の受取書については、国税庁のウェブサイトで確認してください)。
なお、クレジットカード払いの場合は、印紙の貼り付けは不要です。

念頭に入れておくことが必要です。

Re: 領収証はどこまで本人直筆?

著者ののののさん

2022年03月22日 09:35

ご回答ありがとうございます。


> 鉛筆などでのうす書きなどは庫内ません。

『構いません』のミスでよろしいですかね?
私の知らない言葉の表現なのかとも深読みしてしまいますが。。。


すみません、文章の理解不足で、よく分かっていません。
結果的には、
『発行者の情報以外を先に書いておく』ということは○か×か?

はどちらでしょうか?

PCプリントアウトで宛名や但書はこちらで予めPC入力し、発行者情報は受取者本人が手書きで書く、というやり方を考えています。



> こんにちは。
>
> 原則、領収証の発行は、現金小切手を事実受取、確認を得たうえで手書きまたは発行機械への入力を行って発行します。
> 鉛筆などでのうす書きなどは庫内ません。
> また、領収証をはこうする際には原本と控えがありますから修正などすることなどもできません。(記入ミス、新たな発行が原則です)
> 今や手書き領収証もありますが、営業マンなどが取引先などから一時的に金銭小切手など預かる場合に持ち歩くこともあるようですが、不正防止として金銭は振り込み、小切手も相手先指定口座への振り込みでしょう。
>
> 領収書に記載する際の6つのポイント
> 領収書に記載する際、守るべきルールを項目ごとに確認していきましょう。注意すべきは次のような点になります。
>
> (1)日付
> 支払者から代金を受け取った日付を年月日で記入します。
> 和暦・西暦どちらの場合も、省略形はNGです。必ず「令和元年」「2019年」など、年号や西暦のすべての桁まで正確に記入します。なお、元号の初めの年は「元年」と記載します。
>
> (2)あて名
> 支払者に確認し、支払者の氏名や企業名を正式名称で記載します。店舗などで、顧客から「上様」でと頼まれた場合は、そのとおりに書いても構いません。消費税法上は「支払者から代金を受け取った日付」「買い手の氏名・名称(あて名)」「提供した商品やサービスの内容(ただし書き)」「金額」「領収書の書類作成者(発行者住所氏名)」が記載されているものが領収書とされますが、買い手の氏名・名称(あて名)に関しては、小売業や飲食店などでは省略可能とされています。「上様」と書いたからといって、税法上、領収書が直ちに証明力を失うものではありません。
>
> (3)ただし書き
> ただし書きには、提供した商品やサービスの内容を記載します。「飲食代として」「書籍代として」など、支払者が何を購入したのか一目で分かる具体的な記述を心掛けましょう。
>
> (4)金額
> 実際に受け取った代金を税込金額で記載し、3桁ごとに桁区切りの「,」を打ちます。改ざん防止のために、数字の頭には「\」や「金」、末尾には「-」や「也」といった文字・記号を書きましょう。続いて「内訳」欄に、税抜き金額と消費税額を記載します。
>
> (5)収入印紙
> 受け取ったのが売上代金の場合、金額が50,000円以上になると課税の対象となり、領収書には金額に見合った収入印紙の貼り付けが必要となります。50,000円以上100万円以下は200円、100万円超200万円以下は400円などと定められていますので、必要額の印紙を貼って消印を押しましょう(200万円を超える場合の印紙額や売上代金以外の受取書については、国税庁のウェブサイトで確認してください)。
> なお、クレジットカード払いの場合は、印紙の貼り付けは不要です。
>
> 念頭に入れておくことが必要です。
>

Re: 領収証はどこまで本人直筆?

著者tonさん

2022年03月22日 22:36

> いつもお世話になっております。
>
> 報酬支払い時に領収証を発行してもらう場合、(当方は支払い側です)
> 全ての記入を発行者に記入してもらうべきでしょうか?
>
>
> 内税だと源泉や消費税の計算が難しいので、
> 例えばあらかじめ宛名・金額・但書・税額はこちらで手書き記入しておいて、
> 先方には発行者情報(右下の部分)のみ記入してもらうのはOKか?
> ということです。
>
>
> それともこちらで鉛筆で薄くガイドを入れておいて、
> 全て本人直筆で書かせる方が安全でしょうか?
>
>
> ご教授いただければ幸いです。


こんばんは。横から更に私見ですが…
経験則で報酬を受領側の記入のみの領収証の発行を散見したことがあります。
特段問題なく処理されています。
場合によっては印刷されたものに対しての受領者記入の領収証の事もありました。
全て手書きでなくとも必要な内容が記載されていれば領収証としての効力は発揮されます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 領収証はどこまで本人直筆?

著者ぴぃちんさん

2022年03月23日 11:11

こんにちは。

> 全ての記入を発行者に記入してもらうべきでしょうか?

領収書は金銭を受領したものが発行することになるので,領収書の原則からすれば金銭を受領したものが発行する「べき」でしょうね。

ただ領収書を求める側が,その大部分を準備した形式のものが有効か無効かという意味であれば,金銭を受領した証を求めるものがその大部分を作成したものが税務において無効になるということはないでしょうね。



> いつもお世話になっております。
>
> 報酬支払い時に領収証を発行してもらう場合、(当方は支払い側です)
> 全ての記入を発行者に記入してもらうべきでしょうか?
>
>
> 内税だと源泉や消費税の計算が難しいので、
> 例えばあらかじめ宛名・金額・但書・税額はこちらで手書き記入しておいて、
> 先方には発行者情報(右下の部分)のみ記入してもらうのはOKか?
> ということです。
>
>
> それともこちらで鉛筆で薄くガイドを入れておいて、
> 全て本人直筆で書かせる方が安全でしょうか?
>
>
> ご教授いただければ幸いです。

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