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解体業の登録(過去に刑法罰金あり)

著者 こめおくん さん

最終更新日:2022年03月24日 13:48

こんにちわ
従来より県へ 産廃収集許可と解体業登録 を行い、個人事業主として事業に従事していました。
残念ながら、事業主本人が、刑法に抵触する犯罪を犯してしまい、結果、罰金の判決を受けています。産廃収集許可については、欠格要件に該当するため、5年間は資格を失う事となります。

一方、解体業登録に関しては、調べたところ、特段、欠格要件には該当する文言がありませんが、大丈夫なのでしょうか?

どちらも同じ行政へ提出した許可と登録なのですが、やはり許可と登録ではハードルに差があるということでしょうか?

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Re: 解体業の登録(過去に刑法罰金あり)

1.登録のための要件(4)(5)に該当しないようであれば可能と思いますが。
やなり、関係省庁、弁護士の方とご相談が一番でしょう・


解体工事業登録のための要件と申請方法について
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00324582/3_24582_33009_up_nxj27ulp.pdf

なを、申請後暴力団等との絡みがあるようであればまぅは承認は無理と思います。

Re: 解体業の登録(過去に刑法罰金あり)

著者こめおくんさん

2022年03月25日 09:21

ご返信ありがとうございます。
確かに解体登録の欠格要件には該当しなさそうです。

暴力団関係ではないのですが、酒で酔った挙句、飲み屋で他人を小突いてしまったそうです・・・・

いずれにしても、産廃許可・建設許可はしばらくは無理です。
あまりにも代償が大きく、本人も馬鹿をやったとかなりガックリきています。

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