相談の広場
こんにちわ
従来より県へ 産廃収集許可と解体業登録 を行い、個人事業主として事業に従事していました。
残念ながら、事業主本人が、刑法に抵触する犯罪を犯してしまい、結果、罰金の判決を受けています。産廃収集許可については、欠格要件に該当するため、5年間は資格を失う事となります。
一方、解体業登録に関しては、調べたところ、特段、欠格要件には該当する文言がありませんが、大丈夫なのでしょうか?
どちらも同じ行政へ提出した許可と登録なのですが、やはり許可と登録ではハードルに差があるということでしょうか?
スポンサーリンク
1.登録のための要件(4)(5)に該当しないようであれば可能と思いますが。
やなり、関係省庁、弁護士の方とご相談が一番でしょう・
解体工事業登録のための要件と申請方法について
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00324582/3_24582_33009_up_nxj27ulp.pdf
なを、申請後暴力団等との絡みがあるようであればまぅは承認は無理と思います。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]