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労務管理

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控除月について

著者 abcdefg さん

最終更新日:2022年03月30日 13:08

これまで理解しているつもりでしたが混乱してきたので整理したいと思います。
弊社の給与は末締めの翌々25日しはらいです。

例)4月1日入社

4月分保険料→4月分給与(5月払い)

6月分住民税→5月分給与(6月払い)

の認識で問題なかったでしょうか?
よろしくお願いいたします。


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Re: 控除月について

著者ぴぃちんさん

2022年03月30日 13:15

こんにちは。

記載の内容ですと,4月の社会保険料は5月の給与で控除し,5月の社会保険料は6月の給与で控除していることになります。つまり,翌月徴収ですね。

社会保険料についてはいつ支払いの給与から控除しているのか,を考えていただくことがよいですよ。

5月25日支払いの給与は貴社においては4月1日~4月末日までの労働賃金が反映されていますが,社会保険料の納付についてはいつ支払いの給与から控除されているかという点で判断していただければよいと思います。



> これまで理解しているつもりでしたが混乱してきたので整理したいと思います。
> 弊社の給与は末締めの翌々25日しはらいです。
>
> 例)4月1日入社
>
> 4月分保険料→4月分給与(5月払い)
>
> 6月分住民税→5月分給与(6月払い)
>
> の認識で問題なかったでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

Re: 控除月について

著者abcdefgさん

2022年03月30日 13:52

ありがとうございます。
保険料に関しては4月からの保険料は4月分の給与からしか控除することが出来ないのでなんとなくわかったのですが、住民税の控除はこれで合ってたかな?と
ふと思いまして・・・

追記:検索した時には見つかりませんでしたが、似たようなスレッドがありましたので解決しました。失礼いたしました。


> こんにちは。
>
> 記載の内容ですと,4月の社会保険料は5月の給与で控除し,5月の社会保険料は6月の給与で控除していることになります。つまり,翌月徴収ですね。
>
> 社会保険料についてはいつ支払いの給与から控除しているのか,を考えていただくことがよいですよ。
>
> 5月25日支払いの給与は貴社においては4月1日~4月末日までの労働賃金が反映されていますが,社会保険料の納付についてはいつ支払いの給与から控除されているかという点で判断していただければよいと思います。
>
>
>
> > これまで理解しているつもりでしたが混乱してきたので整理したいと思います。
> > 弊社の給与は末締めの翌々25日しはらいです。
> >
> > 例)4月1日入社
> >
> > 4月分保険料→4月分給与(5月払い)
> >
> > 6月分住民税→5月分給与(6月払い)
> >
> > の認識で問題なかったでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。

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