相談の広場
いつもお世話になっております。
早速ですが「育児休業」の取得期間と申請期間の関係についてご指導ください。
弊社の「育児休業規程」では最長3年(無給)の取得を認めております。規程上には「1年毎の申請を要す」との記載はありません。が、おそらくは雇用保険の「育児休業給付」申請の手続との絡みで、口頭で当初1年の申請を受け、2回の延長手続きにより延長していたようです。このような状態で、当初から3年の育児休業申請を受けてよいものでしょうか?当初から3年の育児休業取得でも、「育児休業給付」の申請に不都合はありませんでしょうか?
以上、わかりずらい質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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※編集いたしました。
育児休業給付金は、
子が1歳の時に、保育園に預けることができない等の条件により育児休業を延長することが必要とされる場合に、支給されますので、
当初から1歳で復帰されないことが明らかであれば、その後の延長休業については、対象外となることがあります。
制度として正しく理解して対応していただければよいと思います。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
> いつもお世話になっております。
> 早速ですが「育児休業」の取得期間と申請期間の関係についてご指導ください。
> 弊社の「育児休業規程」では最長3年(無給)の取得を認めております。規程上には「1年毎の申請を要す」との記載はありません。が、おそらくは雇用保険の「育児休業給付」申請の手続との絡みで、口頭で当初1年の申請を受け、2回の延長手続きにより延長していたようです。このような状態で、当初から3年の育児休業申請を受けてよいものでしょうか?当初から3年の育児休業取得でも、「育児休業給付」の申請に不都合はありませんでしょうか?
> 以上、わかりずらい質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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> 早速ですが「育児休業」の取得期間と申請期間の関係についてご指導ください。
> 弊社の「育児休業規程」では最長3年(無給)の取得を認めております。規程上には「1年毎の申請を要す」との記載はありません。が、おそらくは雇用保険の「育児休業給付」申請の手続との絡みで、口頭で当初1年の申請を受け、2回の延長手続きにより延長していたようです。このような状態で、当初から3年の育児休業申請を受けてよいものでしょうか?当初から3年の育児休業取得でも、「育児休業給付」の申請に不都合はありませんでしょうか?
> 以上、わかりずらい質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
育児休業が子の3歳に達するまで取れる制度の場合、制度詳細は2とおり有ると思われます。
①は、法の定めるように、1歳まで、1歳6か月まで、2歳までと取っていって、更に法の上限である2歳以降3歳まで取れるようにする方法。②は、いきなり子の3歳までの間で自由に取れる方法です。
貴社の規定がどちらなのかは、規定で確認していただく以外に方法がありません。確認の結果、②ならば、そのまま認めざるを得ないでしょう。
なお、育休の申出を「口頭」で行い、これを会社が認めてきたようですが、法は、口頭申出は正式な申出と認めていません。書面による申出が絶対条件です。
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