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退職所得の源泉徴収票について

著者 アルパカ さん

最終更新日:2022年04月14日 08:20

こんにちわ。いつも参考にさせて頂いております。

退職所得の源泉徴収票について、1月1日時点の住所を記載するところがありますが、出向等で海外に居住していた場合は、出向先(海外)の住まいの住所を記載するのでしょうか?

3月に帰国し、退職するといったケースの場合です。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 退職所得の源泉徴収票について

税理士の先生にご相談が賢明ですが。

添付しました、国税庁HP上の案内では、国内帰国後の居住地住所となるようです。

「しかし、非居住者に該当していた海外勤務者が、日本に帰国した後は居住者となりますので、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。」

国税庁HP
ホーム 税の情報・手続・用紙 税について調べる タックスアンサー(よくある税の質問) No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

Re: 退職所得の源泉徴収票について

著者アルパカさん

2022年04月14日 10:50

ビンゴ人様

お返事ありがとうございます。
帰国後、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象については、
理解しております。

そもそもですが、1月1日時点の住所を記入する必要性は、住民税に対するものと理解しています。
今回は、退職金に対して住民税は発生しないケースなのですが、もし発生した場合は、本人が確定申告するという流れになろうかと思います。

1月1日時点で海外にいる事が分かるように、海外住所を記載するべきなのかと思った次第です。

以上、よろしくお願いします。





Re: 退職所得の源泉徴収票について

下部文書には以下のように書かれてますから、帰国前と帰国後の合計所得(退職前の給与所得+帰国後の所得)となりますから、当然ながら帰国後の住所月と考えるべきでしょう。

≪したがって、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。≫

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